この回で示されたこと
- 電気事業法改正は2026年7月17日に成立、24日に公布され、同年12月頃の施行を目指す。地域内・地域間送電線や大規模電源への資金支援、大規模電源の休廃止時の事前協議などを定める内容である 資料1資料2
- 電源融資の対象出力を合計50万kW以上とする案が示され、長期脱炭素電源オークション対象の脱炭素電源を優先する方向である。融資総額の上限は事業全体の融資総額の割合を基本とし、「3割程度など」を目安に、巨額案件では柔軟な設定も検討する案である 資料2
- 地内系統への貸付けを、需要・電源の接続確定前に支援する「先行整備」と、民間調達後も資金が不足する場合の「資金不足」の二類型とする案が示された。広域機関に独立した融資管理部門を設け、融資実績を毎年度審議会に報告する案も示された 資料2
- 米国・ドイツ・英国のPF送電系統では、負債コストを実績に基づき扱い、自己資本報酬は同業他社等を参照して規制当局が審査する事例が示された。英国のCap and Floorでは、25年間の収益下限・上限を設定する 資料3
- 排出量取引制度の費用をスポット市場の入札価格に反映する事務局案として、事業者全体の実費を基礎に、ベンチマーク水準を超える排出の発電ユニットへ配分する方法が示された。費用の反映時期には、当年度の想定費用を同年度に反映する案と、実績費用を翌年度に反映する案がある 資料4
- 経過措置料金では事業者全体の義務達成状況を考慮する案、ベースロード市場では制度費用を発電関連コストに含める案が示された。2026年度オークションに向け、8月予定の初回を見送り、算定方法整理後の秋開催とガイドライン改定を目指す提案である 資料4
前回からの変化
今後の予定・残った論点
- ファイナンス支援は2026年8月末頃の事前相談開始が案として示され、2026年度の融資実行を目指す案件は年内を目途に計画認定する想定である。認定後の融資審査・契約等には最低約4か月を要する見込みである 資料2
- 地内系統の託送料金前倒し回収の対象・割合は次回以降に検討する。北海道・本州間海底直流送電の事業報酬率の具体的基準も未決定である 資料2資料3
- 排出量取引制度の費用算定や反映時期、経過措置料金への算入方法、ベースロード市場での費用・排出枠価格の扱いを引き続き検討する。会計基準は2026年12月頃の設定が見込まれ、ベースロード市場ガイドラインは2026年度オークションに向け改定する方針である 資料4
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
- 1
電気事業法の一部を改正する法律の概要
- 法改正により、地域内・地域間送電線と大規模電源の整備計画を認定し、電力広域機関が貸付けを行う仕組みを整える。 値差収益も送電線整備等に活用する。 - 大規模電源の休廃止時には、一般送配電事業者等との事前協議を義務づける。 - 小売電気事業者の登録取消事由を追加し、中長期市場・需給調整市場を運営する卸電力取引所を経済産業大臣の指定・監督対象とする。 - 太陽電池発電設備の支持物等に工事前の適合性確認を導入し、原因究明等が困難な事故では製造・販売事業者や工事業者に協力を求める措置を設ける。
- 2
改正電気事業法に基づくファイナンス支援の実施に向けて
- 改正電気事業法は2026年7月に成立・公布され、12月頃の施行を目指す。電力広域機関が財政投融資等を用いて大規模電源・送電線の整備資金を貸し付け、民間金融を補完する制度の詳細が審議対象である。 - 電源は合計出力50万kW以上とする案で、安定供給に資する電源を対象としつつ、脱炭素電源を優先する方向である。融資総額の上限は事業全体を基準とし、融資総額の3割程度を基本とする考え方が示されている。 - 地内系統は、需要確定前の先行整備(補助金原資)と、民間融資後も残る資金不足への対応(財政投融資原資)の二類型を提案している。類型ごとに貸付条件・審査項目を分ける。 - 融資条件、事業報酬率、託送料金の前倒し回収措置などは未確定の検討事項である。独立した融資管理・監査体制、毎年度の実績報告、個別案件のモニタリングを整備する案である。
- 3
諸外国のプロジェクトファイナンス送電系統に係る事業報酬の決定:米国・ドイツ・英国における適用制度事例
- 米国・ドイツ・英国のPF送電系統制度に共通するのは、負債コストを実績ベースで回収し、自己資本報酬を同業他社などを参照して設定する考え方である。 - 米国は負債コストを報酬に含め、ドイツは実支払利息を費用精算し、英国はFloorで返済資金を補う。 - 英国のCap and Floorは25年間の支援制度で、Floor割れは条件付きで消費者が補填し、Cap超過収益は消費者に還元する。 - 本資料は3か国の制度事例の比較であり、日本の制度変更案や決定は示していない。
- 4
卸取引等における排出量取引制度の取扱いについて
- 卸取引等では、発電事業で実際に生じる費用を基礎に、BM水準を超える排出のユニットへ配分して入札価格に反映する事務局案が示されたが、未決定である。 - 排出枠売却益は、将来の義務達成や脱炭素投資への活用を約束する場合、卸市場・経過措置料金等で控除せず、実績をモニタリングする案である。 - 経過措置料金は総括原価方式と会計処理との整合から、事業者全体で費用・収入を捉える考え方1を基本とする案だが、算定方法は今後の検討事項である。 - ベースロード市場では費用の算定方法と価格反映時期をWGで検討し、8月予定の初回オークションを見送り、整理後の秋開催とする方向が提案された。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力事業環境整備ワーキンググループ
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