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資源エネルギー庁 ・ 電力事業環境整備ワーキンググループ

第3回 電力事業環境整備ワーキンググループ

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この回のダイジェスト

融資制度と登録取消基準、排出量取引費用の具体案が示された。資料1資料2資料3

この回で示されたこと

  • 広域機関の融資はプロジェクト全体で原則3割以下とし、民間融資の意向確認、社債利回りや銀行貸付金利を参照した金利設定、案件の優先順位付けなどを行う案が示された。資料1
  • 地内系統の対象として、基幹送電線170kV以上、変圧器200MVA以上、設備容量の増加幅20万kW以上を示した。地域間連系線にも地内系統と同様の支援類型を設ける方向である。資料1
  • 北海道・本州間海底直流送電について、事業報酬率を通常の少なくとも1.5倍とする案が示された。具体的な水準は未決定である。資料1
  • 小売電気事業者の登録取消しについて、予想されなかった事情などのやむを得ない原因と、合理的な期間内に事業を行う計画の両面から「正当な理由」を判断する案が示された。供給計画や発受電月報等で供給実績を確認する想定である。資料2
  • 排出量取引制度の費用を無償枠超過分に応じて卸取引価格等へ反映し、将来の義務達成や脱炭素投資への活用を約束した排出枠収益は価格から控除しない案が示された。ベースロード市場の2026年度第1回オークションは実施しないことが周知された。資料3

前回からの変化

  • 前回示された融資総額の上限や電源・地内系統の対象案を踏まえ、今回は融資配分、金利の算定、民間金融機関の意向表明書等による資金調達確認、認定後の重要変更時の手続など、実施条件の詳細案が加わった。資料1
  • 前回は排出量取引費用の配分や収益を価格から控除しない考え方が示された段階だったが、今回はスポット市場、ベースロード市場、容量市場、経過措置料金ごとの扱いと、年度別の費用算定方法が具体化された。資料3
  • 前回の改正法概要で示された小売電気事業者の登録取消事由について、今回は正当な理由の判断条件、供給実績の確認方法、取消し判断までの考え方が案として示された。資料2

今後の予定・残った論点

  • 融資制度は今回の議論を踏まえて下位法令等を整備する。2026年度中の融資実行を希望する事業者は2026年8月から事前相談を行い、計画認定後に融資審査を受ける想定である。資料1
  • 地域間連系線の事業報酬率の具体的水準は引き続き検討する。融資実績の毎年度報告や、法施行後5年を目途とする制度検証なども整備する案である。資料1
  • 小売電気事業者の登録取消基準は追記案の段階であり、正当な理由の有無を個別に確認する基準の具体化が残る。資料には追記の決定や施行日は示されていない。資料2
  • 排出量取引制度の費用・収益の扱いは引き続き議論し、需給調整市場等での扱いや関連指針・ガイドラインの改定、経過措置料金に関する会計・料金算定規則の整理を進める想定である。資料3

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    改正電気事業法に基づくファイナンス支援の実施に向けて

    - 電力広域機関による大規模電源・送電線向け融資制度の詳細案を審議し、今回の個別論点は提案段階である。 - 融資はプロジェクト全体の融資総額の原則3割以下とし、民間融資との協調、適切な金利設定、償還確実性の確認を組み合わせる。 - 電源は50万kW以上、地内系統は送電線170kV以上・変圧器200MVA以上などの対象案を示し、北海道・本州間海底直流送電では通常の1.5倍超の事業報酬率も検討する。 - 2026年度融資希望案件は8月から事前相談を開始する想定であり、認定後に融資審査を経て実行する。

  2. 2

    改正電気事業法に基づく小売電気事業の登録の取消しに関する基準について

    - 改正電気事業法により、登録後1年以内に事業を開始しない、または1年以上休止する小売電気事業者は、正当な理由がなければ登録取消しの対象となる。改正法は成立済みだが、資料の審査基準追記は提案段階である。 - 正当な理由は、登録時に予想できなかったやむを得ない事情があり、合理的な期間内に事業を行う計画があることを条件とする案である。 - 供給計画や各種報告で供給実績を確認し、施行時点で1年以上実績がない事業者も機械的に取り消さず、理由の有無を個別に確認する想定である。 - 登録事業者700者超の約3分の1に供給実績がなく、不正行為や行政・広域機関の事務コストが制度見直しの背景である。

  3. 3

    卸取引等における排出量取引制度の取扱いについて

    - 卸取引等では、排出量取引制度の費用を事業者単位で年度ごとに把握し、無償枠超過分に応じて価格へ反映する案である。N−1年度末に合理的に見積もれれば、N年度の費用をN年度の取引に反映する。 - 余剰枠による利益は、将来の義務達成・脱炭素投資への活用をコミットすることを条件に、卸価格や経過措置料金の控除収益に含めない案であり、公表と資源エネルギー庁によるモニタリングを設ける。 - 経過措置料金は、原価算定期間の各年度について想定排出量が無償枠を超える場合に、その差と想定排出枠価格から費用を算定し当該年度の原価に算入する案である。 - ベースロード市場は、事業者全体の超過分をユニット別に按分し、石炭火力分と排出枠価格から費用を算定して供出上限価格に計上する案である。各案はWGでの議論・具体化を要する。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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