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電力広域的運営推進委員会 ・ スイッチング支援に関する実務者会議

第4回 スイッチング支援に関する実務者会議

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この回のダイジェスト

第4回では、利用開始手続きや契約番号の定義案を示し、複数の運用課題への対応案を検討した。

この回で示されたこと

  • 新規小売事業者の利用開始手続き案として、広域機関への加入・事業者登録、事業者コード取得、クライアント証明書取得、システム利用申込みの流れを提示した。証明書発行者はジャパンネット株式会社を予定し、取得開始は平成27年10月ごろの予定である。資料5
  • 案文上の「現小売のお客様番号」を「現小売の契約番号」に統一し、需要家を特定するため現小売が需要家に通知する番号と定義する案を示した。「お客様番号」「お客様ID」などの呼称も可能とする。資料2
  • 引っ越しを伴う再点では小売が契約容量の決定に必要な設備情報を得られない場合があるとして、託送契約容量の決定方法にかかわらず、送配電事業者が設備情報を小売へ開示する案を提起した。資料1
  • 再点・廃止の時刻入力とインバランス料金算定期間の扱いを示した。廃止の「AM」または「指定なし」は終期を申込日前日24時とし、申込日0時以降の使用量は算定対象期間外となる。資料3
  • 低圧FIT電源の発電BGは、発電量調整供給契約の締結時に小売が事前指定し、異なるBGを希望する場合は送配電事業者へ別途申し出る運用案を提示した。具体的な申出・登録方法は未確定である。資料4
  • 需要家が旧小売へ不利益事項を問い合わせるのと廃止取次が並行する場合の対応として、新小売が廃止取次の代行やスイッチング意思、取止め方法を説明して同意を得る案を示した。確定した決定ではない。資料8
  • 工事店が送配電事業者へ直接申し込む契約変更について、送配電事業者から小売へ情報連携する案と、小売のみが契約変更を申請する案を比較した。採用案は決まっていない。資料9

前回からの変化

  • 第4回の議題案にあった新規小売の利用開始手続きについて、加入・登録から証明書取得、利用申込み、利用者登録までの具体案を示した。資料5
  • 前回の本人確認で用いる項目に含まれていた「現小売のお客様番号」について、第3回の指摘を受け、案文・システム双方の名称を「現小売の契約番号」に統一し、その定義案を示した。資料2
  • 前回の不利益事項説明・同意に関するルール案に関連し、旧小売への問合せと廃止取次が並行する場合の懸念を整理し、新小売の説明と同意取得を充実させる対応案を示した。資料8

今後の予定・残った論点

  • クライアント証明書の発行手続きと取得時期、システム利用手続きの詳細を案内する予定である。資料5
  • 設備情報開示、発電BGの別途申出、需要家への説明、工事店経由の契約変更について、資料で示された案・論点の具体化が残る。資料1資料4資料8資料9

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    小売および託送の契約容量の決定方法

    - 小売電気事業者には契約容量の説明義務があるが、託送が実量制の場合、需要場所設備情報を確認できないことがある。 - 検針票があれば旧小売契約容量を確認できる一方、検針票がない場合は需要家への聞き取りに頼り、正確性が担保されない。 - 引っ越しを伴う再点では、新旧需要家とも旧契約容量を確認できず、設備情報も得られない。 - 資料は託送契約容量の決定方法にかかわらず設備情報を小売事業者へ開示する案を提起しているが、決定・実施時期は未提示である。

  2. 2

    お客様番号の定義(案)

    - 案文とスイッチング支援システムの項目名を「現小売の契約番号」に統一する提案である。 - 定義案は、現小売が需要家に通知し、需要家を特定するための番号である。 - 「契約番号」の呼称は必須ではなく、「お客様番号」「お客様ID」なども使用できる。

  3. 3

    SW支援システムにおける再点・廃止異動登録について

    - SW支援システムの時刻欄は起算時を基準とし、再点は起算時までに通電、廃止は起算時以降に遮断する扱いである。 - 廃止時刻が未定で引越日中も使用する場合は、廃止日を翌日、時刻を「指定なし」とする。 - インバランス料金の対象期間は入力時刻に応じて定まり、廃止の「AM」「指定なし」は申込日0時に終期を置く。 - 廃止終期後の使用量は一般送配電事業者の負担となり、そのための調達電源は余剰インバランスとして処理される。

  4. 4

    スイッチング支援システムを通じた申込における発電BGの特定方法について

    - SWシステムでは低圧FIT電源の異動申込時に発電BGを指定できないため、現行仕様での運用案が示されている。 - 小売電気事業者は発電量調整供給契約の締結時に、適用する発電BGをあらかじめ指定する。 - 事前指定と異なるBGを希望する場合は、一般送配電事業者へ別途申し出て登録する。 - 具体的な申出・登録方法は今後検討する。

  5. 5

    新規参入小売電気事業者のシステム利用開始手続き(案)

    - 新規参入小売電気事業者向けに、広域機関加入からシステム利用者登録までの手続案を示す資料である。 - 事業者登録通知の受領時点で広域機関の会員となり、事業者コードは証明書取得とシステム利用申込みに必要である。 - システム利用には事前のクライアント証明書取得が必要で、発行者はジャパンネット株式会社、取得開始は平成27年10月ごろの予定である。 - 全機能API連携では広域機関側のユーザ登録は不要だが、Web利用時は全ユーザの証明書取得とユーザ登録が必要である。

  6. 6

    開催スケジュール

    - スイッチング支援の実務者会議を複数回開催し、業務運用とシステム設計の論点を段階的に検討する計画である。 - 第2回・第3回は「済」で、廃止取次GL案の見直しや課題管理、ルールの建付け報告を扱った。 - 第4回は6月開催として、利用開始手続きやお客様番号、不利益事項の告知時点、契約変更・容量決定を議題案に挙げる。 - API正式版は開示済みと記載され、その他設計資料は順次提示予定だが、第5回・第6回の日程と議題は未記入である。

  7. 7

    スイッチング支援に関するルール検討スケジュール(案)

    - 平成27年6月11日時点の工程案であり、スイッチング支援の利用ルールと小売事業者間ルールを平成28年度の制度施行に向けて整備する計画である。 - API接続仕様は5月18日に開示済みであり、利用手続き・規約と、本人確認・不利益事項説明・廃止取次のルールは文書化・公表を予定する。 - 未払い情報の取扱いは小売事業者間で整理する方針だが、各事業者の管理責任範囲の工程は示されていない。 - 連携テスト、検収、試運用を経てシステムを運用開始する計画であり、制度施行は工程表上で確定表示されている。

  8. 8

    需要家が不利益事項詳細を知るタイミング

    - 解約時の不利益事項は、需要家が廃止取次前または取次と並行して旧小売に確認するケースが想定される。 - 並行時は、同意取得後も新小売と需要家の間でトラブルになる懸念が示された。 - 対応案は、新小売の説明充実、曖昧な申込みの受付制限、申込前の契約条件確認の3案である。 - 資料は、需要家の行動制限は難しいとして案1を提示するが、確定決定とはしていない。

  9. 9

    工事事業者経由の契約変更

    - 低圧の内線・外線工事に伴う契約変更について、工事店が送配電事業者へ直接申し込む場合の小売への情報連携が論点である。 - 小売を介さないと、小売は変更した需要家や時期を把握できず、託送基本料金の変更を通じた事後把握となる懸念がある。 - 対応案は、送配電事業者から小売への情報連携と、小売のみが契約変更を申請するルール化の二案である。 - 二案の利点・課題が示されているが、採用案や運用ルールは未決定である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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