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電力広域的運営推進委員会 ・ 需給調整市場検討小委員会

第25回 需給調整市場検討小委員会

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この回のダイジェスト

三次②の不足対策案と、2024年度の複合約定導入案が示された。

この回で示されたこと

  • 三次②の不足要因を応札量の少なさ、募集量とのずれ、市場参加者の少なさに整理し、商品ブロックを3時間・8ブロックから30分・48コマへ短縮する案、応動時間を45分から60分へ延長する案などを提示した。実施時期はシステム改修や運用実務を踏まえて別途整理する方針である。資料1
  • 下げ代不足への対応として、停止予定ユニットをBG計画に組み込まず電源Ⅱ契約でTSOが運転する方法を2023年度までの当面策として検討し、余剰インバランスが見込まれ上げ代が十分な場合に解列を認める方法を恒久策として提案した。資料1
  • 事前審査とアセスメントⅡの要件緩和は、指令追従性の低下や調達費用増加につながる可能性を踏まえ、変更しない事務局案が示された。資料1
  • 2024年度の全商品取引開始に合わせ、一次~三次①の複合約定を導入する案を提示した。2020年度実績による試算では、必要量は商品別合計のH3需要比13.0%から複合約定時7.6%へ低減する。資料2
  • 複合約定後のEDC運用では、二次①・二次②の重複量が9エリア平均でH3需要比0.3%となる試算を示した。KJCのEDC融通実績は2021年4~7月に平均0.6%であり、導入後に不足事象があればEDC領域の必要量等を見直す方針案である。資料2
  • 複数商品同時約定時の事前審査・アセスメント・ペナルティ・精算方法を提案した。アセスメントⅡは一体指令への追従を評価し、評価点の90%以上が許容範囲内にあるか確認する。金銭的ペナルティは複合約定全体に対しΔkW落札価格の1.5倍とする案である。資料3

前回からの変化

  • 第24回では複合約定ロジックを含む開発の進捗管理が議題だったが、今回は2020年度実績に基づく必要量の試算を示し、2024年度の全商品取引開始に合わせた導入を提案した。資料2
  • 複合商品について、前回の事前審査・アセスメント案から、同時約定時の評価・ペナルティ・精算方法を扱う具体案に進んだ。複合指令を一体評価し、ΔkW落札価格の1.5倍のペナルティを複合約定全体に課す案である。資料3

今後の予定・残った論点

  • 三次②の各見直し案について、システム改修の要否・期間、BGとTSOの実務、運用実績を踏まえて実施時期を整理する。資料1
  • 複合約定の必要量とEDC調整力の運用状況を確認し、導入後に不足事象があれば必要量等を見直す。資料2
  • 複数商品同時約定時の事前審査・評価・精算の詳細を、一般送配電事業者の取引規程で定める案である。資料3

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    三次調整力②調達不足の要因等を踏まえた市場ルール見直しの方向性について

    - 三次②の調達不足は早急に解消すべき課題とされ、商品ブロック短縮、下げ代不足への対応、応動時間延長が見直し案として示されたが、実施は未決定である。 - 商品ブロックは3時間から30分への短縮案であり、歯抜け約定を防ぐ複数時間入札は課題もあるため継続検討となった。 - 応動時間は45分から60分への延長案が示された一方、事前審査とアセスメントⅡの許容要件は変更しない整理である。 - システム改修や実務整理が必要で、運用開始は2024年度以降となる可能性があり、時期は別途整理する方針である。

  2. 2

    複合約定ロジック等に関する評価について

    - 資料は、2024年度の全商品取引開始に合わせ、一次~三次①の複合約定を導入する案を示している。 - 2020年度実績の試算では、必要量は商品別合計13.0%から複合約定時7.6%へ、9エリア平均で約4割低減する。高需要時間帯では電源Ⅰ必要量と概ね同水準だが、ブロック3~6には7%を大幅に超えるエリアがあり、継続確認が必要である。 - EDC動作領域を制限する運用では不足の可能性がある一方、KJCの他エリア融通やLFCによる補完により、直ちに需給調整に支障が生じるとは限らないとの評価である。 - 導入後に実運用を確認し、EDC調整力不足が見られれば必要量の見直しを検討する方針である。

  3. 3

    複数商品同時約定時の事前審査・アセスメント等について

    - 複合商品の評価は、アセスメントⅠでは応札可能量が最大の商品を基準とし、アセスメントⅡでは複数指令を一体として扱う案である。 - アセスメントⅡは単一商品の許容範囲を合算し、一次を含む場合は一次のΔkW落札量も加えて、評価点の90%以上が範囲内かを確認する。 - 不適合ペナルティは複合商品一体に課し、金銭的強度はΔkW落札価格の1.5倍、月3回以上の不適合では事前審査再実施等を提案する。 - 事前審査では合成指令への追従性能を確認し、精算はΔkW・kWhとも落札ブロックを対象とし、ブロック前後はインバランス扱いとする。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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