この回のダイジェスト
小売営業指針改訂案の意見精査と、広域機関の規程変更認可に異論なしとする回答方針が示された。
この回で示されたこと
- 小売営業指針の改訂案に対する意見募集は6月1日から30日まで行われ、32通の意見が寄せられた。事務局が精査中で、改訂案を修正するかは未確定である。資料1
- 意見を踏まえて改訂案の修正要否を検討した後、経済産業大臣への建議について改めて議論する予定である。資料1
- 電力広域的運営推進機関の業務規程・送配電等業務指針の変更申請について、適正な電力取引の確保の観点から特段の問題はなく、認可に異論がない旨を回答する方針が示された。認可結果は示されていない。資料2
- 変更案では、広域機関が管理する連系線容量「マージン」の定義、連系線整備費用の負担者による容量登録の扱い、公表する需給関連事項を改める。資料2
- 経済産業大臣は6月10日、業務規程と送配電等業務指針の変更認可申請について委員会に意見を照会した。照会文書自体には変更内容や認可結果は記載されていない。資料4資料3
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この回の資料と要約
- 1
電力の小売営業に関する指針の改訂案のパブリックコメントの結果について
- 小売営業指針の改訂案に対するパブリックコメントで、計32通の意見が寄せられた。 - 意見募集は6月1日から30日まで実施された(年は資料に記載なし)。 - 提出意見は事務局が精査中で、改正案の修正要否は未確定である。 - 修正要否の検討後、経済産業大臣への建議について改めて議論する予定である。
- 2
電力広域的運営推進機関の業務規程及び送配電等業務指針の変更の認可について:主なポイント
- 広域機関の業務規程・送配電等業務指針の変更申請について、委員会は認可に異論がない旨を回答する方針である。 - 変更点は、マージンの定義、連系線整備費用負担者の容量登録の扱い、公表する需給関連事項の追加である。 - 本資料は委員会の回答方針を確認する段階であり、認可の実施結果は記載されていない。
- 3
資料4-5 送配電等業務指針への意見聴取
- 対象は、電気事業法第28条の46第1項に規定する送配電等業務指針の変更である。 - 経済産業大臣は平成28年6月10日、同法第66条の10第1項第3号に基づき、電力・ガス取引監視等委員会に意見を求めた。 - 資料は意見照会の段階であり、本文に具体的な変更点や認可結果の記載はない。
- 4
業務規程(意見聴取回答)
- 平成28年6月10日、経済産業大臣が電力・ガス取引監視等委員会委員長に意見を求めた文書である。 - 対象は、別添申請に係る電気事業法第28条の41第3項の業務規程変更である。 - 照会根拠は同法第66条の10第1項第3号であり、本資料に変更内容や認可の結論は記載されていない。
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電力・ガス取引監視等委員会
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