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電力・ガス取引監視等委員会

第286回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

感染症対応の支払期限延長案を更新し、託送料金変更と監査規程改正案を審議した回である。

この回で示されたこと

  • 電気・ガス事業者35者の申請について、支払いが一時的に困難な需要家等を対象に、電気3〜9月分、ガス2〜9月分の支払期限を延長し、大臣の認可等に異存がない旨を回答する案を示した。実施期間の満了は2020年11月(検針日ごとに異なる)である。資料1
  • 一般送配電事業者9社の託送料金変更について、値上げ申請5社は法定要件に適合し、値下げ届出4社は算定規則に沿うとして、大臣への回答案を示した。値下げは2020年10月適用、値上げは感染症の影響に配慮して2021年9月30日まで現行料金を据え置く予定である。資料2
  • 電気事業監査規程に、一般送配電事業者・送電事業者の兼職、グループ運営、情報管理に関する行為規制の遵守状況を加える改正案を示した。本年度の監査からの適用を提案しているが、改正の決定は示されていない。資料3

前回からの変化

  • 新型コロナウイルス感染症に伴う支払期限延長案を更新し、電気は3〜5月分を各5か月(3〜5月分のうち3・4月分は追加延長なし)、6〜9月分を4・3・2・1か月、ガスは2〜5月分を各5か月、6〜9月分を4・3・2・1か月延長する内容となった。満了時期は2020年10月から11月へ変更された。資料1

今後の予定・残った論点

  • 資料1・2は委員会の回答案であり、資料上、大臣の認可等の最終結果は示されていない。
  • 資料3の改正案が了承されれば、委員会ホームページで速やかに公表する予定である。資料3

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    新型コロナウイルス感染症の影響に係る特定小売供給約款の特例認可等について

    - 電力・ガス事業者35者の申請について、委員会は認可等に異存がない旨を経済産業大臣へ回答する案を示している。回答・認可等が完了したとの記載ではない。 - 支払い困難の申出がある需要家等を対象に、電気は3〜9月分、ガスは2〜9月分の料金支払期限を月別に1〜5か月延長する。 - 一般送配電事業者の託送料金も、対象需要家に係る料金算定日を同様に延長し、実施期間は検針日ごとに異なるが2020年11月に満了する。 - 既存特例からの追加延長は5〜8月分が対象で、電気の3・4月分とガスの2〜4月分は追加延長しない。

  2. 2

    一般送配電事業者の託送供給等約款の変更の認可等について

    - 一般送配電事業者9社の託送料金変更について、事務局は値上げ5社の認可要件適合と値下げ4社の算定規則適合を確認した。委員会から経済産業大臣への回答は資料上「案」である。 - 変更は賠償負担金・廃炉円滑化負担金の回収と、使用済燃料再処理費等の回収終了を反映し、規則に基づき機械的に算定するものである。 - 変更予定日は2020年10月1日だが、値上げ5社は感染症影響に配慮し2021年9月30日まで現行料金を据え置く。関西は2022年4月に料金区分をAからBへ切り替える。 - 委員会は認可への異存なし、届出料金の適正算定をそれぞれ回答する方針であり、料金制度専門会合での審査は行わない案である。

  3. 3

    電気事業監査規程の改正について

    - 第3弾改正法の施行を受け、事務局は電気事業監査規程の改正案を提示している。改正の決定はまだ示されていない。 - 本年度の監査から、送配電事業者等の兼職、グループ運営・取引、業務受委託、情報管理に関する行為規制の遵守状況を監査対象に加える案である。 - 旧一般電気事業者・旧卸電気事業者に関する定義の削除、条番号等の整備、報告書様式の更新も含む。 - 了承後、委員会ホームページで速やかに公表する予定である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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