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電力・ガス取引監視等委員会

第190回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

西部瓦斯の供給区域変更申請について、過剰なガス工作物設置に当たらないとの意見を大臣に回答した。

この回で示されたこと

  • 西部瓦斯株式会社の一般ガス導管事業の供給区域変更申請を審査し、ガス工作物の設置が著しく過剰とならないとの基準に適合すると認める意見を、経済産業大臣に回答した。資料1
  • 回答は平成31年1月15日付の委員会意見であり、供給区域変更の許可決定そのものではない。資料1
  • 資料には、経済産業大臣による許可の決定や、その後の手続・実施時期は記載されていない。資料1

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    一般ガス導管事業の供給区域の変更許可に関する意見聴取について意見を回答しました

    - 西部瓦斯株式会社の一般ガス導管事業に係る供給区域変更許可申請が審査対象である。 - 電力・ガス取引監視等委員会は、事業者自身のガス工作物設置が著しく過剰とならないとの基準に適合すると認めた。 - 委員会は平成31年1月15日に経済産業大臣へ適合意見を回答した。これは許可決定そのものではない。 - 大臣による許可の決定や今後の手続は資料に記載されていない。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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