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電力広域的運営推進委員会 ・ スイッチング支援に関する実務者会議

第51回 スイッチング支援に関する実務者会議

公開資料 2 件会議体の公式ページ

この回のダイジェスト

複数の契約番号のどれでも本人確認できるとの事業者見解が示された。

この回で示されたこと

  • 現小売が需要家に複数の契約番号を通知している場合、どの番号で廃止取次を申し込まれても本人確認情報と照合できるよう対応する整理が示された。資料1
  • 契約番号は設備または需要家のどちらに紐づいていてもよく、現小売の顧客管理体系に沿って照合する。対象供給地点は両小売間で一致していることが前提である。資料1
  • 契約番号による確認は本人確認を目的とし、廃止取次の可否そのものを決めるものではない。名義や廃止年月日など他の項目が不一致なら取次不可となり得る。資料2
  • 第50回の要望を受け、事業者見解として複数番号への対応が説明された。マニュアル改定の決定、実施時期、猶予期間は示されていない。資料2

前回からの変化

  • 第50回では複数番号のどれでも廃止取次可とするマニュアル追記案が未決で提示されていたが、今回は本人確認情報と照合できるよう対応するとの事業者見解が示された。資料2資料1

今後の予定・残った論点

  • マニュアル改定の要否・内容、実施時期、未対応事業者への猶予期間は示されていない。資料2

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    廃止取次本人確認における【現小売の契約番号】

    - 廃止取次では、需要家本人が現小売から通知された契約番号を用いて本人確認する。 - 契約番号が設備・需要家のどちらに紐づくかは問わず、現小売の顧客管理体系に沿った番号で照合できればよい。 - 現小売が複数の番号を通知する場合、通知したどの番号で申込を受けても本人確認できるよう対応する。

  2. 2

    第50回スイッチング支援に関する実務者会議

    - 現小売が需要家に複数番号を通知する場合、どの番号でも廃止取次の本人確認ができる対応をSWマニュアルに明記するよう要望している。第5回実務者会議の決定事項として示されているが、今回の資料で改定が決定したわけではない。 - 番号の名称・桁数が事業者ごとに異なり、需要家が正しい番号を判断できないことなどから、申込エラーが継続している。 - 複数番号で本人確認できても、名義や廃止年月日など他の判断項目により廃止取次不可となる場合がある。 - 要望元は未対応事業者への猶予期間を妥当とする一方、取次・媒介事業者が発行する番号の問題は別途提起する意向である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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