この回のダイジェスト
特定区域指定の判断枠組み案と試掘者選定の手続が示された。
この回で示されたこと
- CCS事業法に基づき、経済産業大臣が特定区域を指定して試掘者を公募・選定する制度の手続と許可要件が示された。個別区域の指定や事業者選定は決定されていない。資料1
- 特定区域の指定では、貯留構造・遮蔽構造の存在と地質環境の安定性を、広域地質情報、弾性波探査断面、地形・活断層・地震活動データで評価する基本的な考え方が案として示された。資料2
- 貯留構造または遮蔽構造が存在し得ない場合や、封じ込め機能を確保できない地表到達型の活断層が明らかな場合は、指定対象から除外する案が示された。資料2
- CCS事業法の探査規制は2024年8月5日、試掘規制は同年11月18日に施行済みであり、貯留・導管輸送の規制は公布から2年以内、遅くとも2026年5月23日までの施行予定とされた。資料1
- 先進的CCS事業の9案件を支援対象に選定し、2030年までに年間600万~1,200万トンの貯留量確保に目途を付ける目標が示された。2026年頃の最終投資決定、2030年の事業開始、2040年に向けた本格展開を想定している。資料1
- 特定区域指定後の試掘で得られる新データを踏まえ、貯留事業の許可・実施計画認可に関する考え方を別途整理する必要があるとされた。資料2
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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CCS事業法に基づく試掘の実施に向けた特定区域の指定について
- CCS事業法に基づき、貯留層の存在または可能性がある区域を特定区域に指定し、公募で試掘者を選ぶ制度が始まった。個別区域・事業者の決定は今後の検討事項である。 - 試掘者は許可基準を満たす応募者から選定し、実施要項の評価基準、地質要件、事業計画等を踏まえて判断する。海域の指定には環境大臣の同意が必要である。 - 試掘規制は2024年11月18日に施行済みであり、貯留・導管輸送の制度は2026年5月23日までに施行される予定である。 - 先進的CCS事業の9案件は、2030年までに年間600万~1,200万トンの貯留量確保を目指す。検討会では区域の地質的適格性と申請者の試掘能力を順次審議する。
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CCS事業法に基づく 試掘実施のための特定区域の指定に関する 基本的な考え方について(案)
- CCS事業法に基づく試掘前の特定区域指定について、最低限の地質データによる判断枠組みを示す案である。 - 広域地質情報・弾性波探査断面で貯留構造と遮蔽構造を評価し、地形・活断層・地震データで地質環境の安定性を確認する。 - 貯留構造または遮蔽構造が存在し得ない場合や、封じ込め機能を確保できない地表到達型の活断層等が明らかな場合は指定しない。 - 指定後の試掘データは、貯留事業の許可・実施計画認可に向けた別途の考え方に反映する。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
二酸化炭素地中貯留評価検討会
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