この回のダイジェスト
指定段階の最低限の判断枠組みと除外条件を整理した。
この回で示されたこと
- 特定区域の指定では、CO₂貯留に有効な深度で貯留構造・遮蔽構造が示唆され、地質環境の安定性に問題がないと推定されることを求める。資料1
- 貯留構造・遮蔽構造は広域地質情報と二次元または三次元弾性波探査断面で評価し、地質環境の安定性は地形図・海底地形図、活断層分布図、過去の地震活動データで評価する。資料1
- 貯留構造または遮蔽構造が存在し得ない場合は指定しない。また、貯留層・遮蔽層相当の地層を貫く活断層が地表に達する、または活撓曲を形成し、封じ込め機能を確保できないことが明らかな場合も除外する。資料1
- 指定後の試掘で追加されるデータを踏まえ、貯留事業の許可・実施計画認可に向けた別途の考え方を整理する。資料1
前回からの変化
- 前回示された指定段階の判断枠組み案について、最低限用いるデータと不適切地域の基準が資料として整理された。資料1
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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CCS事業法に基づく試掘実施のための特定区域の指定に関する基本的な考え方について
- CCS事業法に基づく試掘用特定区域の指定段階で、貯留層の存在可能性を判断する最低限の地質データと基準を整理した参考資料である。 - 広域地質情報・弾性波探査断面で貯留構造と遮蔽構造を、地形・活断層・過去の地震データで地質環境の安定性を検討する。 - 構造が存在し得ない場合、または貯留・遮蔽層を貫く活断層が地表に達する等により封じ込め不能が明らかな場合は指定しない。 - 指定後の試掘で得るデータは、貯留事業の許可・実施計画認可に向けた別途の判断整理に用いる。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
二酸化炭素地中貯留評価検討会
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