この回のダイジェスト
2022年度導入のガス導管事業者向け行為規制案を取りまとめ、大臣への回答案を示した。
この回で示されたこと
- 法的分離対象となる特別一般ガス導管事業者等について、情報管理・業務監視、表示、委託、グループ内取引、兼職・人事交流の規律案を取りまとめた。資料1
- 物理的隔絶、システム分割、監視部門設置は、メーター取付数30万個以上の事業者に法令上義務付け、それ以外はガイドライン上の望ましい行為とする案である。資料1
- 導管業務のグループ内委託と、グループ内事業者から導管事業者への小売・製造業務の委託は原則禁止とし、競争阻害のおそれがない場合などに例外を設ける案である。資料1
- グループ内取引は、グループ外企業との同種取引で成立する条件と同様かで判断し、迂回取引防止のため子会社・関連会社と主要株主も規制対象に含める案である。資料1
- 兼職者がいる場合は、業務内容や中立性阻害を防ぐ根拠・仕組みを事前に委員会へ説明し、公表することが適当とした。人事交流には行動規範の策定・遵守を指針上求める案である。資料1
- 取りまとめを踏まえて関連省令等を改正することが適当として、経済産業大臣への回答案を示した。資料1
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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ガス導管事業者に係る行為規制の詳細について
- 2022年度に法的分離されるガス導管事業者等の行為規制について、制度設計専門会合が詳細を取りまとめ、委員会は大臣への回答と省令等改正を提案している段階である。 - 情報管理・監視体制、社名・商標・広告、業務委託、グループ内取引、兼職を規律し、競争阻害のおそれがない場合には限定的な例外を設ける。 - 兼職者がいる場合の委員会への事前説明と対外公表、法的分離後の人事交流に関する行動規範の策定なども適当とされた。 - 法的分離対象事業者には、分離に先立ち中立的な導管事業会社の設立準備を段階的に進めることが提案されている。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
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