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電力・ガス取引監視等委員会 ・ 制度設計専門会合

第45回 制度設計専門会合

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この回のダイジェスト

一般ガス導管の体制整備案、需給調整市場の価格規律などを検討した。

この回で示されたこと

  • 一般ガス導管事業者は、メーター取付数30万個以上に物理的隔絶・システム分割・独立監視部門を義務付け、未満にはこの3項目をガイドライン上の望ましい行為とする案が示された。その他の体制整備は規模を問わず義務とする案である。資料1
  • 需給調整市場では、競争が弱い局面でのkWh・ΔkW価格設定を監視し、合理的に説明できない高値が調整力価格、インバランス料金、送配電負担等に重大な影響を与える場合は問題となり得るとの考え方が示された。判断基準や価格規律は未決定である。資料2
  • 発電側基本料金は個々の発電者が支払義務を負い、発電BG所属者はBG代表者経由で支払い・通知を受ける案が示された。割引地域の公表・通知方法や、逆潮制限時の割引水準(低圧・500kW未満高圧は4%/日、500kW以上高圧・特別高圧は0.2%/時間)も提案段階である。資料3
  • 発電・小売間の不当な内部補助を防ぐため、全ての旧一般電気事業者を対象に、社内外の卸売価格と小売平均価格を組み合わせて監視する案が示された。価格比較の条件や監視方法・頻度は今後の検討事項である。資料4

前回からの変化

  • 需給調整市場の監視・価格規律について、kWh価格とΔkW価格の問題行為、影響経路や市場支配力が生じる条件が具体化された。業務改善命令・勧告の対象となり得るとの考え方や、一部事業者への価格規律も検討論点として示されたが、具体的基準は未決定である。資料2
  • 発電側基本料金について、前回の個別発電者負担・BG経由の支払い方法の検討から、BG代表者経由の支払い・請求通知案が示された。割引地域情報の公表・通知方法と、逆潮制限時の対象条件・割引水準も具体案が提示された。資料3

今後の予定・残った論点

  • 需給調整市場の合理的な価格の判断方法、需給ひっ迫時の扱い、一部事業者への価格規律を引き続き検討する。資料2
  • 発電側基本料金の回収不能時のリスク分担など、支払い・通知の実務を整理する。FIT電源の調整措置は調達価格等算定委員会で検討する。資料3
  • 発電・小売間の社内価格算定、社内外価格差の判断基準、監視の方法・頻度を詰め、ガイドライン等への整理を検討する。資料4

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    ガス導管事業者の法的分離にあわせて導入する行為規制の詳細について

    - 法的分離に伴う一般ガス導管事業者の体制整備について、事務局はメーター取付数30万個以上を一般送配電事業者並みの義務の対象とする案を示した。これは提案段階である。 - 30万個未満には、物理的隔絶・システム分割・独立監視部門の設置をガイドライン上の望ましい行為とし、事業監査で状況を確認する案である。 - 情報管理規程・責任者・研修、取引記録の保存、法令遵守責任者・規程等は、規模を問わず全事業者に義務付ける案である。 - 費用負担と競争阻害時の影響を基準設定の理由とし、特定ガス導管事業者の体制整備は次回以降に検討する。

  2. 2

    [需給調整市場の監視及び価格規律のあり方について]

    - 2021年度開始の需給調整市場について、kWh価格とΔkW価格の双方で市場支配力行使による高値設定を監視する考え方を提示している。規制内容や具体的な判断基準は未決定である。 - kWh価格は限界費用または卸市場価格に利幅等を加えた設定、ΔkW価格は卸市場で失う利益などの機会費用を踏まえた設定が、競争下で合理的とされる。 - 市場分断や需給ひっ迫、調達用連系線容量の制約により一部事業者が価格支配力を持つ可能性がある。kWh価格の高騰はインバランス料金、ΔkW価格の高騰は系統利用者負担や将来の託送料金に影響し得る。 - 問題行為への業務改善命令・勧告や一部事業者への価格規律は検討課題であり、卸電力市場と需給調整市場の一体的な監視も必要とされる。

  3. 3

    発電側基本料金の詳細設計について⑤

    - 発電側基本料金の支払義務は発電者が負う一方、発電BG所属者はBG代表者経由で支払い、請求情報の通知を受ける案である。実務詳細や回収リスクの整理は未確定である。 - 割引地域の情報提供として、約款で対象変電所を公表し、発電者へ接続変電所名を通知、地域図等をウェブ掲載する案が示された。 - 逆潮制限時は、予見性のない送配電設備起因の制御を割引対象とし、計画作業や需給要因の制御は対象外とする案である。割引率は需要側と同じ水準を提案している。 - 2023年度導入を目指す詳細設計段階であり、各取扱いは提案・検討中である。

  4. 4

    発電・小売間の不当な内部補助防止策について

    - 旧一般電気事業者の発電部門から小売部門への不当な内部補助を防ぐため、卸売価格と小売価格を監視する案が示されたが、具体策は未決定である。 - 卸売価格は社内外取引を条件差を踏まえて比較し、小売価格は社内調達費用の反映を確認する。エリアプライスを下回る個別価格は重点監視する案である。 - 非FIT非化石証書の取引開始後は、証書購入費用も小売価格にコストとして反映されているか確認する案であり、2020年度の購入分は約9%とされる。 - 社内価格の算定方法、価格差の判断基準、監視方法・頻度は今後の検討事項であり、対象事業者は全ての旧一般電気事業者とする案である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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