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電力・ガス取引監視等委員会

第75回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

9社の料金評価と広域機関の規程変更案について、委員会回答案が示された。

この回で示されたこと

  • 北海道電力など9社の供給約款等に基づく料金を審査し、値下げ認可申請が必要とは認められないとの認識で一致した。大臣への回答は委員会で検討する段階である。資料1
  • 業務規程・送配電等業務指針の変更申請について、電力の適正な取引確保の観点から特段の問題はなく、大臣の認可に異論がない旨を回答する方針案が示された。認可自体は未決定である。資料4
  • 規程・指針の変更案には、2017年4月施行の法改正に伴うネガワット取引規定の整備と、再エネ買取義務者の変更への対応が含まれる。資料4資料3
  • 会員加入の通知手続、計画不整合への対応、自然変動電源の出力抑制検証を見直す案が示された。追加の検証資料は翌年度4月末までの提出とする。資料3
  • 調整力の区域外調達用マージンの定義追加、FIT買取りに伴う計画提出、ネガワット事業者の需要抑制計画提出などの変更案が示された。資料3
  • リプレース案件募集は進捗に応じて中止せず継続できる余地を設け、需給状況悪化時には通告変更や1時間前取引の送電可否判定に関する照会を受け付けない案が示された。資料3

今後の予定・残った論点

  • 委員会が9社の料金事後評価を踏まえた経済産業大臣への回答を検討する。資料1
  • 業務規程・送配電等業務指針の変更について、委員会の回答を受けて経済産業大臣が認可を判断する。資料4資料2

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    原価算定期間を終了した電力会社の小売料金事後評価について

    - 9社の供給約款等に基づく電気料金を事後評価し、専門会合は値下げ認可申請が必要とは認められないとの認識で一致した。 - 審査では、部門別利益率と超過利潤、または利益率と部門収支の基準を確認し、特別事情による純損失も考慮する。 - 過去の値上げ時の継続監視等を踏まえた5社に東京電力EPを加えて追加検討し、料金原価・実績、部門別利益率、効率化の取り組みを確認した。 - 経済産業大臣への回答は委員会で検討する段階であり、まだ確定していない。

  2. 2

    送配電等業務指針の変更認可について

    - 経済産業大臣が、送配電等業務指針の変更について電力・ガス取引監視等委員会に意見を求めた文書である。 - 手続の根拠は電気事業法第66条の10第1項第5号であり、対象は同法第28条の46第1項後段に規定する指針の変更である。 - 平成29年3月7日付の意見照会であり、変更認可の決定ではない。 - 変更内容、委員会の意見、後続の認可判断は本文に示されていない。

  3. 3

    定款・業務規程・送配電等業務指針変更の概要について(案)

    - 定款・業務規程・送配電等業務指針の変更案であり、会員加入手続の簡素化と、FIT制度見直し・ネガワット取引開始への対応を柱とする。 - 計画不整合を解消するための本機関による計画値変更規定は削除し、需給監視等に必要な変更権限は維持する。自然変動電源の出力抑制は、年間の手続遵守状況も翌年度4月末までに検証する。 - マージンの定義に調整力の区域外調達を追加し、送配電事業者のFIT関連計画提出やネガワット事業者の需要抑制計画提出、スイッチング支援システム利用を規定する。 - リプレース案件募集は条件該当時も中止を必須とせず、需給悪化時の照会受付制限など系統運用ルールも変更する。区域外調達の設定・費用負担は今後の検討事項である。

  4. 4

    電力広域的運営推進機関の業務規程及び送配電等業務指針の変更の認可について

    - 電力広域的運営推進機関が業務規程と送配電等業務指針の変更認可を申請し、経済産業大臣が委員会に意見を求めた。 - 変更はネガワット取引と再生可能エネルギー電気の買取義務者変更に関する法改正への対応などで、2017年4月1日施行に合わせたものである。 - 委員会は取引の適正確保の観点から特段の問題はないと判断し、認可に異論がない旨を回答する提案であり、認可決定ではない。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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