経済産業省 ・ 温対法に基づくガス事業者及び熱供給事業者別排出係数の算出方法等に係る検討会
第4回 温対法に基づくガス事業者及び熱供給事業者別排出係数の算出方法等に係る検討会
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この回のダイジェスト
合成メタン等の排出削減価値を係数へ反映する算定案が示された。
この回で示されたこと
- 導管事業者から調達費の支出を受けた量を「託送負担合成メタン等量」とし、ネットワーク注入量を小売事業者の販売ガス量に応じて配分した量を「託送分配合成メタン等相当量」とする案が示された。資料1
- 事業者別・メニュー別の基礎排出係数では、販売ガス量から供給合成メタン等量と託送分配相当量を控除し、託送負担量を加算して省令排出係数を乗じ、販売ガス量で除する算定案が示された。資料1
- メニュー別に供給量と託送負担・分配量を仕分け、合成メタン等の排出削減価値を需要家向けメニューに反映できる設計案が示された。資料1
- 託送負担・託送分配バイオガス量は、令和8年度報告(令和7年度実績)に限り引き続き算定可能とする案である。資料1
- 分配された価値の確認資料を小売事業者が全て用意する困難さへの対応として、国による事前確認などが検討課題として示された。また、年度終了後に確定する分配量を注入年度内に全量販売できない可能性があり、価値の取扱方法を引き続き検討する。資料1
前回からの変化
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この回の資料と要約
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ガス事業者別排出係数の算出方法等について
- 託送料金制度を活用して注入された合成メタン等の排出削減価値を、託送負担量と小売販売量に応じた分配相当量を用いて基礎排出係数へ反映する算定案が示された。なお、係数算定への反映方法は本資料では提案段階である。 - メニュー別係数でも分配相当量を仕分け可能とする案であり、排出削減価値を必要とする需要家向けメニューへの利用を想定する。 - 託送負担・分配バイオガス量は令和8年度報告(令和7年度実績)に限り算定可能とする。分配価値の確認方法と、年度終了後に確定する価値の販売方法は今後の検討事項である。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
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