この回のダイジェスト
区域外電線路による供給許可について、委員会が異存なしと回答した。
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この回の資料と要約
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供給区域外に設置する電線路による供給の許可に関する意見聴取について意見を回答致しました
- 一般送配電事業者が供給区域外に自社の電線路を設置して電気を供給するには、供給場所ごとに経済産業大臣の許可が必要である。 - 電力・ガス取引監視等委員会は大臣の意見照会を受け、電気事業法第24条第2項各号への適合を認めた。 - 委員会は許可に異存がない旨を大臣へ回答済みであり、資料は大臣による許可の決定までは示していない。
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電力・ガス取引監視等委員会
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