この回のダイジェスト
第15回はアンマッチ解消ルールの変更と住所検索機能の仕様案を示した。
この回で示されたこと
- 指針第259条のアンマッチ対象に、廃止中の供給地点で電気使用が明らかなのに、使用開始日と異なる日を再点日とする申込みを追加する変更を示した。資料1
- クーリング・オフ時は、新小売Aが10日後を廃止日とする事業者申出の廃止申込みを行い、送配電事業者へ電話連絡する。その後、新小売Bがみなし廃止日を再点日とする遡及再点を申し込む手順を示した。資料1
- 廃止日が未訂正の場合、新小売Bが送配電事業者へアンマッチ解消を依頼し、送配電事業者が廃止日をみなし廃止日に訂正する例を示した。資料1
- 電力各社の住所コードや検索方式は異なり、住所文字列の一括検索機能はない。SW支援システムでは各社と同等の住所検索Web画面を提供予定である。資料2
- 住所検索APIの参考案では、住所階層ごとに候補リストを返して次の階層を検索し、第5階層まで絞り込んだ後に供給地点住所と供給地点特定番号を取得する構成を示した。API連携には各社で概ね3〜5本の実装が必要となる。資料2
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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主な業務規程・送配電等業務指針変更点:同一供給地点におけるアンマッチの解消(変更)
- 指針第259条の変更として、廃止中の供給地点で電気使用が明らかな場合を、解消すべきアンマッチに追加する。 - クーリング・オフによる契約取消し・解除や、使用開始申込み前の電気使用で生じる無契約状態の解消が目的である。 - 代表例では、新小売Aが廃止申込みと送配電への連絡を行い、新小売Bがみなし廃止日を再点日とする遡及再点を申し込む。 - 変更後のアンマッチは、契約中地点の廃止申込み遅延、再点・廃止の同日で再点希望時間が先行する場合、廃止中地点の電気使用と異なる再点日の申込みの3類型である。
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電力各社の住所検索機能の現状
- 電力各社の住所コードは各社業務に合わせた体系で、全国統一されていない。 - 住所文字列による一括検索はなく、検索階層(3〜5階層)、方式、キー形式はいずれも各社で異なる。 - SW支援システムでは現行各社相当の検索Web画面を提供予定であり、API連携も可能だが各社3〜5本程度の実装が必要である。 - API案は階層ごとに候補リストを返し選択を重ねる方式で、最終段階に供給地点住所と特定番号を返す構成である。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
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