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電力・ガス取引監視等委員会

第383回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

大雨被災者向け電気供給の特例認可に異存なしと回答した。

この回で示されたこと

  • 委員会は、関西電力・関西電力送配電による被災需要家向け特例措置について、経済産業大臣が認可等を行うことに異存がない旨を回答した。認可決定ではなく、措置は災害救助法の適用日まで遡って適用する内容である。資料1
  • 対象は災害救助法の適用市町村と隣接市町村の被災需要家等で、適用には需要家または供給契約者の申出が必要である。資料1
  • 支払期日または料金算定日を、令和4年7月分から10月分まで各1か月延長する。不使用月の料金は被災日が属する料金計算月の翌月から6か月間免除し、災害で一時使用不能となった設備相当分の基本料金も免除する。資料1
  • 託送供給等・最終保障供給では、条件を満たす申出により、工事費負担金、再建に伴う臨時工事費、引込線・計量器等の位置変更に係る初回工事費を免除する。申込み期限は原則令和5年2月末日である。資料1
  • 措置の満了時期は、支払・算定日の延長が検針日等に応じ令和4年12月まで、不使用月の料金免除が令和5年3月まで、その他の設備・工事費免除が令和5年2月末までである。資料1

今後の予定・残った論点

  • 経済産業大臣が特例措置を認可等するかが残る。
  • 各社は認可後に対象地域の詳細を公表する予定である。

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

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    令和4年8月3日からの大雨による災害に係る特定小売供給約款の特例認可等について異存ない旨を経済産業大臣に回答しました

    - 令和4年8月3日からの大雨の被災需要家等への特例措置について、委員会は経済産業大臣に認可等を行うことに異存がないと回答した。これは認可そのものではなく、措置は災害救助法の適用日まで遡及する。 - 対象は災害救助法適用市町村と隣接市町村の被災需要家等で、関西電力・関西電力送配電の申請に基づき、申出に応じて適用される。 - 料金の支払期日・算定日の1か月延長、不使用が続く場合の6か月間の料金免除、使用不能設備の基本料金免除などを行う。 - 再建に伴う工事費等も条件付きで免除され、主な申込み期限は令和5年2月末日である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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