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電力・ガス取引監視等委員会

第169回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

東京瓦斯の供給区域等の変更申請は審査基準に適合すると回答した。

この回で示されたこと

  • 委員会は東京瓦斯株式会社の一般ガス導管事業の供給区域および指定旧供給区域等の変更申請を審査し、審査基準に適合すると認める意見を経済産業大臣へ回答した。これは許可そのものではない。資料1
  • 審査では、導管事業開始によって自社のガス工作物が著しく過剰にならないことと、指定旧供給区域等で小売供給を適確に遂行する経理的基礎があることを確認した。資料1
  • 供給区域等の変更には経済産業大臣の許可が必要であり、大臣は許可に際して委員会の意見を聴取する手続である。資料1

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    一般ガス導管事業の供給区域及び旧一般ガスみなしガス小売事業の指定旧供給区域等の変更許可に関する意見聴取について意見を回答しました

    - 東京瓦斯株式会社の一般ガス導管事業の供給区域および指定旧供給区域等の変更許可申請が審査対象である。 - 電力・ガス取引監視等委員会は、設備設置が著しく過剰とならないこと、小売供給に必要な経理的基礎があることなど、審査基準への適合を認めた。 - 委員会は適合意見を経済産業大臣へ回答した。変更許可自体の決定ではない。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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