この回のダイジェスト
コロナ影響を受けた需要家向け支払期限の延長案を示した。
この回で示されたこと
- 電気・ガス事業者35者の申請について、約款以外の供給条件を経済産業大臣が認可・承認して差し支えないとする委員会回答案が示された。資料1
- 支払困難な需要家からの申出、または事業者の判断を適用条件とし、緊急小口資金等の貸付を受けている人・受けようとしている人も対象に含める案である。資料1
- 料金対象月に応じ、電気は2020年3〜7月分、ガスは2〜7月分を原則5か月、8月分を4か月、9月分を3か月、10月分を2か月、11月分を1か月延長する案である。既に5か月延長済みの対象分は再延長しない。資料1
- 対象は、みなし小売電気事業者・一般送配電事業者各10者、みなしガス小売事業者3者、一般ガス導管事業者5者の申請である。小売料金のほか、電気・ガスの託送料金や対象事業者の離島供給条件も含む。資料1
- 実施期間の満了日は2021年1月で検針日ごとに異なる。既存の特例条件を受ける契約者・需要家には新条件を適用し、旧条件を廃止する案であり、満了後の扱いは感染症の影響を踏まえて別途検討するとされた。資料1
前回からの変化
- 前回のコロナ影響による電気料金の支払期限延長措置を、2020年7〜10月分は各1か月追加し、新たに11月分を1か月延長する案へ更新した。資料1
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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新型コロナウイルス感染症の影響に係る特定小売供給約款の特例認可等について
- 電気・ガス事業者35者の特例申請について、委員会は大臣が認可・承認して差し支えないと回答する案を示しており、最終認可等は本文では未確定である。 - 感染症の影響で支払いが困難な需要家の申出等を条件に、電気・ガス料金と一部託送料金の支払期限を延長する。 - 既存の延長措置から、7〜10月分は各1か月追加延長し、11月分は新たに1か月延長する。3〜7月分(ガスは2〜6月分)の既に5か月延長された料金は再延長しない。 - 実施期間は2021年1月まで(検針日ごとに満了日が異なる)で、満了後の扱いは感染症の影響を踏まえ別途検討する。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
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