この回のダイジェスト
電気の経過措置解除を評価する要素案と、ガスの指定・解除基準が示された。
この回で示されたこと
- 電気の経過措置解除は、消費者の状況、低圧市場の競争圧力、競争の持続性を総合的に勘案して判断する案であり、具体的な数値や競争者要件は未確定である。資料2
- 消費者の状況では、認識している事業者数、満足度・切替理由、事業者内外のスイッチング率、切替えによる価格変化の予測可能性をみる案が示された。資料2
- 競争圧力の評価では、旧一般電気事業者の市場シェア・切替件数に占める割合、有力で独立した競争者の数・シェアと供給余力、都市ガス・LPガス事業からの圧力などを確認する案である。資料2
- 競争の持続性では、低圧契約口数に対するスマートメーター普及度、スイッチング手続・所要期間、不公正取引の状況、旧一般電気事業者の発電部門への電源アクセスを確認する案が示された。資料2
- ガスの経過措置料金規制は、指定時にストック・フロー両基準を順に判定し、両方を満たす場合に指定する。一般ガスは都市ガス利用率が50%超、簡易ガスは旧簡易ガス事業者シェアが50%超であることなどが基準として示された。資料1
- ガスの規制解除は、対象区分ごとにストック、直近3年間のフロー、販売・料金の各条件のいずれかを満たす場合とする基準が示された。一般ガスの一部フロー条件には供給余力と都市ガス小売全面自由化の認知度50%以上も求められ、解除後等の料金事後監視は原則3年間とされた。資料1
前回からの変化
- 前回の考慮事項例から、電気の解除判断要素が消費者の状況・低圧市場の競争圧力・競争の持続性として整理され、供給余力の確認に取引所のピーク時流動性、地域の発電能力、相対取引の条件・交渉状況が挙げられた。資料2
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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ガスの経過措置料金規制の指定基準
- 経過措置料金規制の指定は、ストック指標が50%超で、かつ直近3年間の新築・既築物件に係るフロー指標を満たす場合とする基準が示されている。 - 解除は、利用率・シェアの低下、競争事業者の採用・販売実績、または料金下落と自由料金メニューの需要家数など、区分ごとの条件のいずれかを満たす場合とする。 - 指定されない場合と解除後は、標準家庭の料金を3年間事後監視し、不合理な値上げがあれば3年間延長できる。利用率50%以下の旧一般ガス事業者等は料金事後監視の対象外だが、一般的な市場監視の対象である。 - 簡易ガスの小口需要の上限は、指定基準注記が1,000㎥未満、解除基準注記が100㎥未満であり、資料内で記載が異なる。
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第6回 競争的な電力・ガス市場研究会:経過措置解除基準等の考え方
- 電気の経過措置解除は、消費者の状況、低圧市場の競争圧力、競争の持続性を総合的に勘案する案である。 - 判断要素には、スイッチング動向、市場シェアと供給余力、参入・料金行動、スマートメーターや電源アクセスなどが含まれる。 - 競争者数やシェアの具体的な基準は未確定であり、解除後の料金規制と競争評価の方法も論点として残る。 - ガス・通信の事前規制、事後命令、競争評価の制度が比較対象として示されている。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
競争的な電力・ガス市場研究会
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