この回のダイジェスト
7月7日からの大雨の被災需要家向け特例措置に異存なしと回答した。
この回で示されたこと
- 委員会は、北陸電力・中部電力ミライズ・東北電力と各社の送配電会社が申請した、特定小売供給・託送供給等・最終保障供給などの約款に係る特例認可等について、実施に異存はないと経済産業大臣に回答した。措置は大臣の認可等を経て実施される。資料1
- 対象は災害救助法適用地域と隣接市町村の被災者で、申出により適用し、適用日は災害救助法適用日まで遡る。資料1
- 支払期日は、所定の2023年6月分と7~9月分について各1か月延長する。対象日の扱いは会社・隣接地域によって異なる。資料1
- 被災時から継続して電気を全く使用しない場合、被災日が属する料金計算月の翌月から6か月間、料金を免除する。資料1
- 災害で設備が復旧まで一時使用不能となった場合、供給区分に応じた基本料金等を2024年1月末まで免除するほか、条件を満たす再契約・再建時の工事費等も免除する。多くは同月末までの申込みが条件である。資料1
前回からの変化
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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令和5年7月7日からの大雨に係る特定小売供給約款の特例認可等について
- 令和5年7月7日からの大雨による被災者向け電気料金等の特例措置について、委員会は経済産業大臣に認可等を行うことに異存はないと回答した。これは認可決定そのものではない。 - 対象は災害救助法適用地域と隣接市町村の被災需要家等で、申出により適用され、措置は法適用日まで遡及する。 - 支払期日の1か月延長、継続して電気を使わない場合の最長6か月の料金免除、使用不能設備の基本料金や再建工事費等の免除を行う。 - 支払期日延長は主に2023年6~9月分、工事等の申込み期限は主に2024年1月末であり、詳細条件は各社の認可後の案内による。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
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