本資料は、経済産業省による法的分離(兼業規制)に伴う行為規制の検討について以下の点を議論するためのものである:
本日は以下の6つの論点について議論が行われる。
兼職(取締役等)に関する規律
兼職(従業者等)に関する規律
業務の受委託等に関する規律
グループ間の利益移転等に関する規律
社名・商標・広告宣伝・建物・システムの分離に関する規律
その他の規律
送配電業務に関する情報の適正な管理を義務づける具体的措置が示されている。以下のような禁止行為が規定されている:
送配電業務の実施状況を監視するため、以下の体制整備を求める:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ① | 発電・小売事業者との取引内容記録保存 |
| ② | 監視部門の独立設置 |
| ③ | 監視部門による実施状況の監視 |
| ④ | 監視結果の取締役会への報告 |
他法令の措置に関する議論
EU指令における要件
この議論を基に、送配電事業者の体制整備について具体的な省令の策定が進められる予定である。
本資料は、電力システム改革専門委員会における送配電関連業務の取り扱いに関する論点と方向性を示している。具体的には、一般送配電事業者の中立性確保に向けた法的分離及び行為規制について検討されている。
以下の検討事項が提案されている。
送配電関連業務に関する必要な行為規制として以下が示されている。
「別建物までは要求しない」という方針が示されている。
一般送配電事業者に対して以下の義務を課すことが提案されている:
法令遵守状況の監視を強化し、国への報告を義務付ける意義についても言及されている。
以上の内容を通じ、一般送配電事業者の中立性を確保するための必要な手段と方向性が明確に示されている。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「法的分離(兼業規制)に伴う行為規制の検討(情報の適正な管理のための体制整備等)について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_system.html)をもとに当社作成
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