ガス導管事業者144社の2024年度託送収支を、変更命令の発動基準に照らして事後評価した。ストック管理では2社、フロー管理では6社が基準を超過した。対象事業者には料金改定届出が求められ、期日までに届出がない場合は所管の経済産業局長が変更命令を行う枠組みである。
| 管理区分 | 発動基準を超過した事業者数 | 基準 |
|---|---|---|
| ストック管理 | 2社 | 超過利潤累積額が一定水準額を超過 |
| フロー管理 | 6社 | 想定単価と実績単価の乖離率がマイナス5%を超過 |
久留米ガスは両区分に該当する。フロー管理で基準超過した6社のうち、鈴与商事の届出期日は2026年9月1日、その他の対象社は2026年4月1日である。
4月から翌年3月までを会計年度とする6社は、2026年1〜3月に料金改定を届け出た。委員会は、届出が期日内であり、料金がガス事業託送供給約款料金算定規則に従って算定されたことを確認した。
ストック管理の基準超過に伴い改定した2社では、総括原価方式による原価算定、超過利潤等の値下げ原資への反映、過去実績や需要予測等に基づく想定需要量・想定費用の設定を確認した。フロー管理の基準超過に伴い改定した5社についても、想定需要量と想定費用が過去実績や2025年度実績見込み等を踏まえて見積もられていた。一般ガス導管事業者4社は総括原価方式を採用していた。
2026年4月1日期日の6社について、新料金に問題は認められないとの評価であり、更なる値下げを要請する必要はないとされた。資料は、届出と料金内容の確認結果を示すものであり、変更命令の発動基準に該当した事業者への対応は、期日までに届出がない場合に変更命令を行うという条件付きである。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「ガス導管事業者の2024年度託送収支の事後評価とりまとめ」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_emsc.html)をもとに当社作成
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