指定等基準では、「消費者等の状況」「十分な競争圧力」「競争の持続性」の3要素を総合判断する案である。特に、独立した有力競争者が複数いることと、競争者が利用できる十分な供給余力が重要であり、これらが不足する場合、特段の事情がなければ料金規制の解除は困難と整理されている。第二要素の充足が不十分なら、第三要素の詳細審査の必要性は乏しいとする一方、各要素は相互に影響するため総合判断が必要である。
持続性要件は、次のA・Bの双方を満たす蓋然性が高いことを求める案である。
| 判断要素 | 主な基準案 |
|---|---|
| 消費者の状況 | 関心・満足度、事業者内外のスイッチング率、料金差の予測可能性などを個別ではなく総合評価する。地域審査では客観的判断の参考として産業組織論に基づくシミュレーションを行う案である。 |
| 有力競争者 | 低圧シェア5%程度以上を目安に、営業区域での競争力や拡大可能性も考慮する。有力競争者は原則2社以上、協調行動が疑われる場合は3社以上となりうる。旧一電のグループ会社など、有効な牽制力が期待しにくい事業者は原則競争者に数えない。 |
| 供給余力 | 休廃止・新設電源や連系線を考慮して、年間最大需要を相当程度上回る供給力が解除後も見込まれることを確認する。加えて、旧一電が確保する供給力から自社需要等を除いた余剰電源の全量を、当面、経済合理的に市場へ継続投入することを求め、量・価格等を確認する案である。必要水準は継続検討である。 |
| その他 | 新規参入・価格協調の状況を考慮する。隣接市場からの競争圧力は、特段の事情がない限り考慮の必要性が乏しいとする案である。スマートメータ普及、手続の煩雑さや標準処理期間の遵守も確認する。 |
防止対象は、卸市場で市場支配力を持つ発電部門から小売部門への内部補助のうち、小売市場の競争を歪め、新電力の事業を困難にするおそれがある程度のものと整理される。価格差があっても、信用リスク、契約期間、取引量、オプション性などに基づく経済合理性があれば、直ちに不当とはいえない。
中心策として、社内取引価格と社外卸価格の内外無差別性を確保する案が前回会合で概ね支持された。価格その他の取引条件に、経済合理性の乏しい差異がないかを検証し、必要に応じて行政当局が是正を求める考え方である。一体会社については、法的な部門間取引がないため、実際に小売部門が求める供給期間・数量調整の選択権等を把握したうえで社内価格を算定し、発電部門の実体的コストや適切に配賦した共通費を中長期的にも下回らないこと、小売側でも実態あるコストとして計上することを確認する方向で、算定方法・信頼性確保策は未確定である。
価格差の合理性を左右する要素として、信用リスク、利用率、契約期間・規模、数量変更の選択権、最低引取量、固定料金などが論点となる。長期・大量契約の価格差を認める範囲や、事業者の柔軟性と検証の実効性の均衡について意見が分かれ、社内ルールの事前明確化、収支情報の客観的確認、必要情報の監視委への報告などが論点として挙がった。
社内取引価格の照会情報は、競争を減殺するおそれを踏まえて原則非公表とする案である。小売価格も、不当な内部補助や不当廉売など競争一般の監視対象として継続的にモニタリングする方針が示されたが、方法・粒度は未確定である。価格算定の実効性、内外価格差の判断基準、小売価格モニタリングは、経過措置料金解除だけでなく小売電気事業全体の競争環境に関わるため、制度設計専門会合で具体化することが提案されている。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「指定等基準に関する検討6」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_keika.html)をもとに当社作成
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