審議会資料の内容説明
本資料は、2024年3月28日に開催された第95回制度設計専門会合における「需給調整市場B種電源協議の報告等」についてまとめたものである。主に需給調整市場やブラックスタート機能契約に関する協議内容が含まれている。
1. 資料の目的・背景
- 本資料は、需給調整市場B種電源に関する協議内容を整理したものである。
2. 主要な検討内容・論点
2.1 需給調整市場B種電源の協議について
- 第94回制度設計専門会合において、事前的措置の対象事業者が決定された。
- 複数の事業者から需給調整市場ガイドラインに基づくB種電源協議に関する申し入れがあり、確認が行われた。
- 新規の申し入れは2024年度内でも可能である。
2024年3月8日時点のB種電源協議申し入れ状況
| 項目 | 数値 |
|---|
| 申し入れ事業者数 | 2件 |
| 申し入れ案件数 | 5件(電源3件、蓄電池VPP2件) |
- 需給調整市場ガイドラインは2024年3月25日に改定され、4月1日から適用される。
2.2 一定額算定諸元のΔkW必要量
- ΔkWの必要量は系統運用における諸元として算出され、一般送配電事業者のHPで公表される。
- 2023年度実績に基づくΔkW必要量の公表日は2023年3月19日と2023年7月が予定されている。
- 現在の申し入れについては2022年度実績を基に算定されている。
2.3 B種電源一定額の諸元の確認
- 申し入れのあったB種電源5件について、固定費や他市場収益が確認された。
- 固定費の内訳:
他市場収益の計上
| 項目 | 内容 |
|---|
| 容量収入 | 計上 |
| 相対卸収益 | 契約済み単価に基づき計上 |
| 卸電力取引収益 | 想定市場価格と限界費用から算定した売電量に基づき計上 |
2.4 一定額1.64円/ΔkW・30分を超える案件
- 申し入れがあった案件のうち、4件が1.64円/ΔkW・30分を超える申請であり、個別精査が行われたが不適切な点は認められなかった。
2.5 その他協議事項
- B種電源協議に関して申し入れのあった5件についての協議結果がまとめられ、協議事項に対応する旨の確認がなされた。
3. 重要な数値・データ
- 固定費の算定における上限は「減価償却費等を含む固定費 - 他市場収益」とされる。
4. スケジュール
- 需給調整市場ガイドラインの改定は2024年4月1日から適用される。
- ΔkW必要量の公表予定日は上半期が2023年3月19日、下半期が2023年7月である。
5. 課題・リスク
- ΔkW必要量の公表が遅れる可能性があるため、その対応が求められている。
- 需給調整市場と整合的な応札が必要だが、数値の正確性と誤りの修正が重要である。
6. まとめ
今回の協議ではB種電源5件に関する一定額の算定諸元が確認された。事業者と監視等委員会で確認された値を元に、今後の入札が予定されている。データの整合性が鍵となることが強調された。
7. 審議会資料の内容について
本資料には、関西送配電が検討している系統安定対策の対応案が含まれている。また、事務局の見解や一般送配電事業者による調整力の公募調達に関する考え方も触れられている。
7.1 対応案について
関西送配電は以下の対応を検討している。
- 増出力指令を行う可能性がある発電所との契約を希望。
- 対象は幹線に接続する水力発電所で、効果的な発電機を限定し、随意契約で調達する意向である。
- 発電所は全て水力発電所であり、ダム・貯水池の貯水量を使用する。
精算の考慮
- 発電事業者の経済運転機会の逸失を考慮し、精算案が検討中である。
- 精算単価は次の式で表示される。
- 精算単価: 給電指令 kWh × (20円/kWh − 10円/kWh)
7.2 事務局の見解
- 2024年度から需給調整市場が始まるため、調整電源の調達はこの市場で行うことが前提となる。
- 公募による調達が望ましいが、系統安定機能の調達では随意契約がやむを得ないと考えられる。
- 対象電源を必要最低限に限定することが重要で、運用面ではコストの適切性と透明性確保のため、随意契約の内容や精算単価について厳正な事後監視が行われる方針である。
7.3 一般送配電事業者による調整力の公募調達に係る考え方
公募調達が必要量を確保できなかった場合、以下の対応案が考慮される。
| 方法 | 説明 |
|---|
| イ | 募集期間を設定して再募集 |
| ロ | 不足量について短期契約の実施 |
| ハ | 特定事業者と個別協議 |
- ハの方法は公平性や透明性の観点で望ましくないとされ、必要性が認められる場合は、その理由を公表し、契約内容を委員会に報告することが推奨される。
本資料には、関西送配電の系統安定対策に関する具体的な対応案や必要な契約に関する見解が示されている。