本資料は、容量市場のリクワイアメント・アセスメント・ペナルティに関するルール整備のための事前確認を目的としている。特に、英国のNational Gridにおける規定との比較を通じて、日本の制度における課題や論点を整理することを目的としている。
以下の点で日本の検討状況と比較を行った。
| 適用時期 | National Grid | 制度検討作業部会本検討会の議論 |
|---|---|---|
| 緊急時 | Capacity Market Warningの供出義務 | 需給ひっ迫のおそれがあるときの電源供給の必要条件 |
| 常時 | Satisfactory Performance | 計画外停止をしないこと |
National Gridでは、それぞれのペナルティレートはオークション約定価格を参照し、上限価格が設定されている。
| 適用時期 | National Grid | 備考 |
|---|---|---|
| 緊急時 | Capacity Market Warning中の供出義務に基づくペナルティ | 価格の計算方法含む |
| 常時 | Satisfactory Performance | 容量市場からの支払いの返還を必要とする |
リクワイアメント等の具体的な設定内容やアセスメント方法、及びペナルティについての詳細な検討が必要であると指摘されている。
他事業者への容量確保契約の移転(Transfer of capacity obligation)についての規定が示されている。
| 項目 | National Grid | 制度検討作業部会本検討会の議論 |
|---|---|---|
| 条件 | - 移転契約は最小契約容量(2MW)以上必要 - 移転後の義務量が最小契約容量以上であること - 受け渡し年において容量契約を持っていない電源等 T-1 オークションを含む | - 差し替え前後で供給力確保状況に変化がないことを確認 - 差し替え先の契約がなされているかの確認 - 市場操作などの不正がないことを確認 |
| 時期 | - 受け渡し対象年の T-1オークション締結後 - 最大で受け渡し年の全日で差し替え可能 | - 実需給の一定期間前まで差し替えを認める |
事後の契約容量の過不足の割り当て(Volume Reallocation)についての規定が示されている。
| 項目 | National Grid | 制度検討作業部会本検討会の議論 |
|---|---|---|
| 条件 | - 契約容量の超過分を不足分に再割り当て可能 - 緊急時の発生より前に登録が必要 | - 同一事業者内での超過容量の未達分の補填は原則不可 |
| 時期 | - 再割り当ての対象登録完了後 - 緊急時の翌月11営業日から19営業日まで申請可能 |
| 項目 | National Grid | 備考 |
|---|---|---|
| 定義 | - システムストレスイベント(System Stress Event)として以下の状況を含む 1. 需要側オペレーターへの負荷指令 2. 自動負荷遮断の発生 | - Capacity Market Warningの発令がトリガーとなり、4時間後にリクワイアメントが要求される |
近年の英国における緊急時の実績は以下の通りである:
これらの情報は、National Grid の系統情報通知サービスを基にしている。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「リクワイアメント・アセスメント・ペナルティに関する ルール整備に向けた事前確認 その2」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/youryou/index.html)をもとに当社作成
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