電気・ガス事業者からの申請33件について、電力・ガス取引監視等委員会は、経済産業大臣が特例供給条件を認可・承認することに「異存はない」と回答する方針である。これは委員会の回答案であり、資料本文は大臣による最終的な認可等の決定を示すものではない。申請は、電気の小売・送配電・離島供給と、ガスの小売・導管供給に関する各約款の特例である。
| 対象 | 件数 | 申請内容 |
|---|---|---|
| 電気 | 27 | みなし小売10、一般送配電の託送10、離島供給7 |
| ガス | 6 | みなし小売1、一般ガス導管の託送5 |
新型コロナの影響で一時的に料金の支払いが困難な需要家から申出があった場合、料金支払期限を延長する特例を2021年11月検針分まで適用する。対象には、緊急小口資金等の貸付を受けている、または受けようとしている需要家のほか、事業者が感染症の影響による支払困難を認めた需要家が含まれる。
| 料金の対象月 | 支払期限の延長(原則) |
|---|---|
| 2020年3月~2021年7月分 | 各5か月 |
| 2021年8月分 | 4か月 |
| 2021年9月分 | 3か月 |
| 2021年10月分 | 2か月 |
| 2021年11月分 | 1か月 |
今回の変更は、9月16日認可の措置から、7~10月分の延長を各1か月追加し、11月分を新たに1か月延長するものである。2020年3月~2021年6月分については、すでに設定された5か月の延長をさらに延ばさない。実施期間の満了は2022年1月で、満了日は検針日ごとに異なる。従前の特例条件の適用を受けている契約者・需要家には新条件を適用し、旧条件は廃止する。
小売料金の特例に対応し、一般送配電事業者は、対象需要家に電気を供給する契約者から申出があった場合などに、接続送電・臨時接続送電・予備送電サービス料金の料金算定日を延長する。延長期間は、電気小売の特例と同じく、2020年3月~2021年7月計算分が各5か月、2021年8月分が4か月、9月分が3か月、10月分が2か月、11月分が1か月である。ガスの小売・託送にも、対象需要家からの申出に応じて同様の月別延長を設ける。
各申請者は、感染拡大防止と社会経済活動の維持を続ける状況にあり、事態の収束時期を見極めながら、一時的な支払困難の申出に引き続き柔軟に対応する必要があるとしている。特例は約款どおりの供給条件によらない個別の認可・承認を求めるものであり、資料では関係法令と審査基準に照らして認可等に差し支えないとの委員会判断が示される。実施期間満了後の取扱いは、感染症の影響を踏まえて別途検討するとされている。提示された本文は資料全体の先頭100ページまでであり、残る112ページの内容は含まれていない。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「新型コロナウイルス感染症の影響に係る特定小売供給約款の特例認可等について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_emsc.html)をもとに当社作成
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