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電力・ガス取引監視等委員会

第348回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

支払期限延長の継続と、FIT非化石証書の需要家直接購入に向けた規程変更案を審議した。

この回で示されたこと

  • 感染症の影響で一時的に支払いが困難な需要家を対象に、電気・ガス料金の支払期限を2021年11月検針分まで延長する特例について、経済産業大臣が認可・承認することに異存はないとする回答案を示した。2020年3月~2021年7月分は各5か月、8月分は4か月、9月分は3か月、10月分は2か月、11月分は1か月の延長である。資料1
  • 特例の変更案では、9月16日認可の措置に対し、7~10月分の延長を各1か月追加し、11月分を新たに対象とする。実施期間は2022年1月に満了し、満了日は検針日ごとに異なる。満了後の取扱いは感染症の影響を踏まえて別途検討するとした。資料1
  • 一般送配電事業者には、対象需要家に供給する契約者から申出があった場合などに、接続送電・臨時接続送電・予備送電サービス料金の算定日を小売特例と同じ月別期間だけ延長する案を示した。ガス小売・託送にも同様の月別延長を設ける。資料1
  • 需要家がFIT非化石証書を直接購入できるようにするJEPX業務規程等の変更案について、認可基準に適合し、認可に異存はないとする回答方針を示した。参加対象はFIT証書を扱う再エネ価値取引市場であり、非FIT証書を扱う高度化法義務達成市場は小売電気事業者のみが購入できる。資料2
  • 変更案では、国内法人を非化石価値取引会員の対象とし、利用目的・収支計画や規程遵守誓約等の提出を求める。電気事業者以外の会員はFIT証書のみ入札でき、購入証書の販売先は法人に限るほか、仲介時の説明義務、取引所外移転記録の作成・取引終了後1か月以内の提出、違反時の取引停止を定める。資料2

今後の予定・残った論点

  • 資料1の特例条件は大臣による認可・承認の回答案であり、最終決定は示されていない。
  • 資料2の規程変更も委員会審議段階の回答方針であり、認可後は変更後の規程に基づいて運営される。

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    新型コロナウイルス感染症の影響に係る特定小売供給約款の特例認可等について

    - 事業者からの申請33件について、委員会は経済産業大臣の認可等に異存はない旨を回答する方針である。大臣による最終決定が示された資料ではない。 - 新型コロナの影響で一時的に支払困難な需要家を対象に、電気・ガス料金の期限を延長する。2020年3月~2021年7月分は各5か月、8月分は4か月、9月分は3か月、10月分は2か月、11月分は1か月が原則である。 - 今回は従前措置から7~10月分を各1か月延長し、11月分を追加する。適用期間は検針日ごとに異なり、2022年1月に満了する。 - 申請理由は、感染症の影響下で支払困難の申出に柔軟に対応する必要があること。満了後の扱いは影響状況を踏まえ別途検討する。

  2. 2

    日本卸電力取引所の業務規程の変更認可について

    - JEPXの非化石価値取引市場に、需要家がFIT証書を直接購入できる仕組みを設けるため、業務規程等の変更認可が審議対象である。 - 需要家等は国内法人を条件に会員となり、FIT証書を購入できる。非FIT証書の市場は小売電気事業者のみの購入を継続する。 - 会員資格、販売先制限、仲介時の説明、取引所外移転の記録・提出、違反時の取引停止などを規程に追加・明確化する。 - 資料は認可基準に適合するとし、意見照会に「異存なし」と回答する方針を示す。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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