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電力・ガス取引監視等委員会 ・ 制度設計専門会合

第27回 制度設計専門会合

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この回のダイジェスト

第27回では、LNG基地利用や兼職規制など複数制度の検討論点・案が示された。

この回で示されたこと

  • LNG基地第三者利用の申請は2017年12月末までに2件であった。余力・料金情報の不足や事前申込時の情報負担が課題として示され、開示方法や利用条件を今後検討する意向が示された。資料1
  • 法的分離後の兼職規制について、非公開情報の活用と送配電業務への不当な関与を防ぐため、省令で例外を限定的に類型化する案が示された。対象者の範囲や報酬の扱い、監視方法は未確定である。資料2
  • 東京電力PG社長とHD取締役、HD執行役とPG非常勤取締役の兼職について、福島責任やPGの企業価値向上に関わる必要性と、中立性確保のための監査・監督体制が説明された。資料3
  • スイッチング中の取戻し営業について、廃止取次情報の利用、特別料金の提示、交渉機会条項などを指針改定等で規制するかが論点として示された。禁止範囲や対象事業者は決まっていない。資料4
  • 沖縄電力は、需給調整用の卸電力メニューを相対取引で2018年4月に開始する予定である。基本料金を抑え従量料金を高くする低DC型で、常時BUとの合計供給上限は高圧以上7割、低圧5割とされた。資料5
  • 沖縄の卸電力メニューについて、新電力から基本料金や燃料費調整、供給上限、当日通告などの要望が示された。価格算定根拠や内外無差別性の検証、メニューの運用可能性は継続課題である。資料7資料6
  • 旧一般電気事業者の調整力kWh単価について、火力・水力・揚水の設定実態と、マージンや変動費の扱いなど規律設計の判断軸が示された。規律導入は未決定である。資料8
  • 太陽光FIT特例①の予測時期を前日朝や当日朝へ遅らせる試算では、予測外れの縮小は地域差があり、当日朝まで遅らせても上位1%の外れは概ね2~3割の縮小にとどまった。計画策定時期や調整力確保の仕組みを追加分析する方針である。資料9

前回からの変化

  • 前回、旧一電のkWh単価への規律要否が今後の検討案として挙げられたのに続き、今回は火力・水力・揚水ごとの設定方法と、マージン・変動費の扱いなど具体的な設計判断軸が示された。資料8

今後の予定・残った論点

  • LNG基地の余力・料金情報や事前検討申込条件について、国内外の市場差に留意して利用しやすい制度を検討する。資料1
  • 兼職規制の対象範囲、例外類型、兼職の必要性を確認する方法と事後監視の仕組みを引き続き検討する。資料2
  • 沖縄の卸電力メニューの価格根拠、内外無差別性、燃料費調整や通告期限を検証し、必要なフォローアップを行う。資料7資料6資料5
  • 調整力kWh単価の規律設計と、FIT特例①の計画策定時期・調整力確保のあり方について、検討・分析を継続する。資料8資料9

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    ~LNG基地第三者利用の促進について~

    - LNG基地の第三者利用制度は2017年4月に始まったが、同年12月末までの申請は2件であり、12事業者への聞き取りでも需要確保や情報不足が検討の障壁となっていた。 - 受託製造は受入・貯蔵・気化・熱量調整の全工程に余力がある場合に限られるが、余力の具体的な情報は把握しにくい。 - 利用料金の単価が非公表で事業性を見積もりにくく、事前申込時の詳細情報やルームシェア方式の契約条件も負担として挙げられた。 - 事務局は余力、料金、事前申込情報の実態を調べ、海外事例と国内市場の違いを踏まえた制度設計を検討する意向であり、具体的な変更は未確定である。

  2. 2

    法的分離(兼業規制)に伴う行為規制の検討(兼職等③)について

    - 法的分離後の兼職規制は、親会社の影響力全般を排除するのではなく、送配電の中立性を損ない競争を阻害する行為を誘発する兼職の防止を目的とする整理である。 - 禁止類型案は、送配電で得た非公開情報を発電・小売の意思決定に使う兼職と、発電・小売の重要な意思決定者が個別の送配電業務にも関与する兼職の二つである。 - 例外は省令で限定的に類型化する案であり、議題へのオブザーバー参加も認めない方向が示されたが、報酬の扱いや監視方法は未確定である。 - 事業者による兼職の必要性・安全性の説明、非公開情報や業務関与の事後確認が検討されている。資料後半の資格制限案も参考資料であり、確定内容ではない。

  3. 3

    役員の兼職状況について

    - 2018年2月時点でPG社長はHD取締役を、HD執行役2名はPG非常勤取締役を兼務している。 - 資料は、東電負担分16兆円など福島責任と新々・総特の達成を背景に、兼職の必要性を説明している。 - PGは廃炉等負担金として年約1,200億円を負担し、2025年度までに託送原価を2016年度比で約1,500億円削減する目標である。 - 兼職の役割をHDでの資源配分への関与とPG施策の進捗監視に分け、中立性は役割分離と監査委員・監査役の監視で確保するとしている。

  4. 4

    ~電気の需要家がスイッチングを行う際の「取戻し営業」について~

    - 本資料は、高圧需要家のスイッチング期間中に現事業者が行う「取戻し営業」への対応を検討する事務局資料であり、ルール変更は未決定である。 - 廃止取次情報は本人確認のため現事業者に通知され、供給開始まで通常1~2か月かかる間に、特別料金や違約金の予告で切替えが妨げられるとの指摘がある。 - 論点は、廃止取次情報の営業利用や通知時期、期間中の営業禁止と例外、安値提示の扱い、規制対象の範囲、交渉機会付与条項の是非である。 - 既存指針は解除時の過度な引き留め等を問題視する一方、本資料の解釈では目的外利用禁止は廃止取次情報に適用されず、取戻し営業自体は規制されていない。

  5. 5

    卸電力メニューについて

    - 沖縄電力は、需給調整向けの卸電力メニューを設定し、平成30年4月に相対取引で供給開始する。 - 基本料金を低く、従量料金を高く設定し、低利用率帯では常時BUより安くなる傾向を見込む。 - 業務用高圧の試算では、調達コスト18.44円/kWhが小売平均単価18.89円/kWhを下回るが、これは所定の需要構成・利用率等を前提とする試算である。 - メニューの卸供給割合は接続送電サービス契約電力の4割以内、常時BUとの合計は高圧以上7割・低圧5割以内で、通告締切は当初前日11時、より実需給に近い時刻は検討中である。

  6. 6

    「需給調整用の卸電力メニュー」の価格水準の妥当性について

    - 沖縄ガスニューパワーは、取引所のない沖縄で需給調整卸は必要だが、常時BUとの現行価格の組合せでは新規参入に必要な経済性が不足すると主張する。 - 高圧10MW需要に常時BU 3MWと需給調整卸4MWを組み合わせた試算では、負荷率20~50%の複数パターンで標準メニューより2%安い供給は困難であり、インバランス費用などを含めると採算性はさらに厳しい。 - 夜間比率を30%から50%に高めると経済性は若干改善するが、同社の把握ではそのような需要家は非常に少なく、需要想定の実態適合性が論点である。 - 同社は基本料金の根拠や内外無差別の検証、需給調整卸の燃調を常時BUと同様にすることを提案しており、高圧価格の早急な検証を求めるが、資料に改定決定はない。

  7. 7

    第27回 制度設計専門会合 事務局提出資料 ~沖縄地域における卸市場活性化について~

    - 2017年9月時点の沖縄の新電力シェアは、特別高圧1.2%、高圧2.6%、低圧0%で、全国を大きく下回る。低圧では参入予定事業者がある。 - 卸市場のない沖縄で調達・需給調整を支えるため、沖縄電力は卸電力メニューを新設し、2018年4月に供給開始予定である。 - 新電力5社からは、ベース電源を持たない場合に価格競争が難しいとの意見が多く、料金水準や当日変更、電源開示などの要望が示された。 - 基本料金・燃料費調整額の妥当性や当日調整への活用は検討課題であり、沖縄電力の対応を見てフォローアップすることが提案されている。

  8. 8

    旧一般電気事業者(発電・小売部門)による調整力のkWh単価設定について

    - 来年度も各エリアの調整力の大部分は旧一電が提供する見込みであり、旧一電以外の応募・落札は全体として少ない。地域別のkWh単価差も続いている。 - 火力は主に燃料費等、水力は火力単価参照や諸経費等、揚水は揚水原資の単価補正などを基礎とするが、マージンやゼロ円設定など各社で異なる。 - 規律の導入は未決定であり、規律の要否、上げ・下げ単価へのマージン、費用算定方法、電源Ⅱの参加インセンティブが検討論点である。 - 事務局が議論を踏まえて詳細を検討する。需給調整市場の創設後も当初は競争が限られる見込みである。

  9. 9

    一般送配電事業者の需給調整業務における太陽光の発電量予測について

    - FIT特例①(太陽光)の予測を前々日16時から前日朝へ遅らせても、予測外れ上位1%の平均は地域差が大きく、全国的な大幅改善は見られなかった。 - 当日朝まで遅らせる試算でも、上位1%の外れは前々日夕方比で概ね2~3割の縮小にとどまり、相当量が残った。 - 予測時期の変更は試算段階であり、決定ではない。 - 今後、計画策定時期と調整力確保を含む対応策を検討し、一般送配電事業者間の予測ノウハウ共有を促進する方針である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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