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経済産業省 ・ 温対法に基づくガス事業者及び熱供給事業者別排出係数の算出方法等に係る検討会

第1回 温対法に基づくガス事業者及び熱供給事業者別排出係数の算出方法等に係る検討会

公開資料 3 件会議体の公式ページ

この回のダイジェスト

ガス・熱の事業者別排出係数の算出方法を検討する体制と運用案が示された。

この回で示されたこと

  • 経済産業省・環境省の共同検討会を設置し、温対法に基づく都市ガス・熱の事業者別排出係数の算出方法を専門家の助言を得て検討する。算出方法は未決定である。資料1
  • 令和6年度報告(令和5年度実績)から事業者別係数等を使う予定であり、公表対象は公表を希望する事業者である。資料1
  • ガスは小売・一般ガス導管事業者の希望制とし、基礎係数は基礎CO₂排出量を販売ガス量で除し、調整後係数はクレジット等を控除して算出する案が示された。報告は毎年6月半ば頃、公表は7月頃の予定である。資料2
  • ガスの調整後係数では、対象年度内または翌年度4月1日〜5月31日に無効化した対象クレジットを控除できる案が示された。導管事業者負担のバイオガスは小売事業者の販売量割合で配分し、所定の差分相当CO₂を控除できる案である。資料2
  • 熱は事業者全体または営業地域ごとに報告する案であり、基礎・調整後係数はそれぞれ排出量を販売熱量で除して算定する。燃料・電気・調達熱の係数の扱いや、CGS排出量の按分方法も示された。資料3
  • 熱の調整後係数では、国内外のクレジットやグリーン熱・電力証書由来の削減相当量を控除する案が示された。既存事業者はX年度2月末頃までに報告し、国は同年3月末頃に公表する予定である。資料3

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    温対法に基づくガス事業者及び熱供給事業者別排出係数の算出方法等に係る検討会の設置について

    - 温対法に基づく都市ガス・熱の事業者別排出係数の算出方法を確定するため、経済産業省・環境省の共同私的検討会を設置する。 - 算出方法は本資料では未決定であり、専門家の助言を得て検討する。 - 令和6年度の報告(令和5年度実績)から、排出量算定に国公表の事業者別係数または省令所定値等を用いる予定である。 - 事業者別係数は公表を希望する事業者が対象となり、事務局は経済産業省と環境省が共同で担う。

  2. 2

    ガス事業者別排出係数の算出方法等について

    - SHK制度に、希望するガス事業者が公表する基礎・調整後排出係数を導入する方針であり、需要家は公表係数を排出量算定に使う予定である。 - 基礎係数は供給バイオガスを考慮し、調整後係数は対象クレジットを控除して算出する;高度化法に伴う導管負担分は小売事業者の販売量に応じて調整する。 - 小売事業者はバイオガス量とクレジットを任意にメニュー配分し、メニュー別調整後係数を設定できる。 - 事業者報告は毎年6月半ば頃、公表は7月頃の予定であり、特定排出者への反映は令和6年度報告(令和5年度実績)からを予定する。

  3. 3

    熱供給事業者別排出係数の算出方法等について

    - 公表を希望する熱供給事業者が、事業者全体または営業地域単位で排出係数を算定・報告する仕組みが示されている。 - 基礎係数は燃料・電気・調達熱の排出量を販売熱量で除し、調整後係数はクレジット等を控除して算定する。 - CGSの排出量は電気・熱の一次エネルギー必要量比で按分し、熱供給事業の実態に応じた代替方式も示されている。 - 既存事業者はX−1年度情報に基づく係数をX年度末頃に公表し、特定排出者はX+1年度7月末までに報告する予定である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

温対法に基づくガス事業者及び熱供給事業者別排出係数の算出方法等に係る検討会

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