この回のダイジェスト
第25回では、発動指令電源の精算単価案や容量停止調整・差し替えの具体案が示された。
この回で示されたこと
- 未約定の発動指令電源を一般送配電事業者が調整力として使う場合、時間前市場の新しい取引から異なる事業者による5取引の単純平均を導入当初の精算単価とする案が示された。対象エリアの取引が5件未満なら、不足分にエリアプライスを用いる案である。資料1
- 実需給年度の2年前(X-2年度)に、容量確保契約を結んだ電源の停止計画を年間を通じて調整する方針が示された。調整不調で追加設備量の利用や供給信頼度に影響する停止は、契約金額を減額する案である。資料2
- X-2年度の調整後は容量停止計画の追加・変更を限定し、状況により経済的ペナルティを設ける方針が示された。調整結果で不足する供給力は追加オークションで調達する考え方である。資料2
- 容量確保契約後の電源等の差し替えについて、同一エリア内は供給信頼度確認を不要とし、市場分断エリア間は認めず、同一ブロック内の異なるエリア間は連系線制約を確認して認める案が示された。受付時期や登録kW価値、契約条件等の確認項目も提示された。資料3
- 差し替えは原則全量とし、供給力確保上やむを得ない場合は部分差し替えも認める案である。電源等区分をまたぐ差し替えも、元契約のリクワイアメント履行を条件に認め、掲示板には1か月以上掲載する案が示された。資料3
- 容量拠出金の不払いについて、指導・勧告後も改善せず市場運営業務に支障が生じる場合を想定した審査基準の追加案を踏まえ、広域機関の精算業務と不履行時の対応が整理された。審査基準の追加や保証金・保険等の導入を決定したものではない。資料4
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
- 1
発動指令電源の発動指令時の精算単価について
- 発動指令電源の供給力が時間前市場で未約定となり、一般送配電事業者が調整力として活用する場合の精算単価案を整理した資料である。 - 導入当初の案は、新しいものから異なる事業者による5取引の単純平均価格であり、インバランス価格以下の値を用いる考えである。 - 時間前取引が5件未満のエリアでは、不足分にエリアプライスを用いる。 - これは検討会で議論する案であり、需給ひっ迫時の指示に対する支払いの仕組みは別途検討とされている。
- 2
[第25回 容量市場の在り方等に関する検討会]
- 容量確保契約を締結した電源を対象に、追加設備量の算定前提と追加オークション判断の時期を踏まえ、実需給年度の2年前(X-2年度)に容量停止計画を調整する方針である。 - 広域機関が各月・各エリアの供給信頼度評価を提示し、容量提供事業者が評価を踏まえて計画を調整・再提出する手順案である。 - 調整不調で停止期間が追加設備量の利用または供給信頼度確保への影響に該当する電源は、容量確保契約金額の減額対象となる。 - X-2年度の調整後の追加・変更は限定し、発電制約を伴う流通設備作業も法令対応・緊急トラブル等を除き原則認めない方針である。
- 3
容量確保契約締結後の電源等の差し替えについて
- 容量確保契約の締結結果公表後から差し替えを受け付け、発動指令電源は実効性テスト後に受け付ける案である。 - 同一エリア内は信頼度確認不要、市場分断エリア間は不可、同一ブロック内のエリア間は連系線制約を確認して判断する。 - 電源等区分が異なる差し替えも、元契約のリクワイアメント履行を条件に認め、年間・月次単位で行う。 - 掲示板の掲載は1か月以上とし、基本情報を掲示した上で契約条件は事業者間で個別協議する。
- 4
容量市場における精算に関する 広域機関の業務について
- 広域機関は容量市場の管理者として供給力を一括確保し、発電事業者等への支払いと、小売電気事業者・一般送配電事業者への容量拠出金請求を担う。 - 発電事業者等への容量確保契約金は実需給期間に月単位で支払い、小売電気事業者等は請求から1か月以内に容量拠出金を納入する整理である。 - 2024年度以降の不払いに関し、指導・勧告後も改善せず市場運営業務に支障が生じる場合を処分審査基準に加える案が示されたが、本資料は決定ではなく業務整理を求めている。 - 不払いには名称公表、指導・勧告、会員制裁や、状況に応じた経済産業大臣の命令が想定される。保証金・保険等は検討課題として記載されている。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
容量市場の在り方等に関する検討会
ほかの開催回と資料を、開催日の順に確認できます。
