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電力・ガス取引監視等委員会 ・ 制度設計専門会合

第17回 制度設計専門会合

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この回のダイジェスト

卸市場活性化、法的分離後の行為規制、調整力公募の改善案が示された。

この回で示されたこと

  • 旧一般電気事業者は電源保有の93.8%、小売の91.3%を占め、JEPX取引量シェアは2016年12月時点で3.4%、他エリア向け相対卸供給は総需要の0.33%である。2017年度からのグロスビディングによる取引量・透明性の向上を見込みつつ、実施状況の検証と相対卸供給・社内取引の継続検討が課題として示された。資料1
  • 2020年4月以降の法的分離に向け、一般送配電事業者の社名は中立性が外形的に分かるものとし、グループ名の使用は送配電事業者であることを示す文言との併用を認める案が示された。グループ内の発電・小売事業者は旧社名・地域名の継承を禁じず、一般送配電事業者には独自商標の設定を求める案である。資料2
  • 一般送配電事業者がグループ内の発電・小売を有利にする広告や、グループ会社が送配電事業者の信用力・ブランド力を営業に利用する行為、これを目的とする共同営業・広告を禁止する案が示された。グループ関係のみを知らせる広告は、競争上の優位や中立性への疑義を生じさせない範囲で認める案である。資料2
  • 調整力公募では、電源ⅡとDRの参加拡大に向け、要件・区分や手続を工夫する案が示された。例として、電源Ⅱでオンライン機能・周波数調整機能を持たない電源の登録可能性、DRの安全な通信規格のオンライン扱い、公募期間延長、早期告知、事前相談窓口の設置が挙げられた。資料3
  • 本年4月以降の調整力運用で実際に用いたkWh価格の公表方法は、次回以降の会合で議論する予定とされた。前年度の考え方として、電源Ⅰ容量価格の最高・平均落札額と、電源Ⅰ・Ⅱへの指令に係る週ごとの平均・最高kWh価格の公表が望ましいとされた。資料3

前回からの変化

  • 卸電力取引の活性化では、前回の旧一般電気事業者9社によるグロスビディング開始時期・売買入札方針の報告から、今後の市場流動性や価格指標性、新規参入者の取引機会に関する課題と監視方針の整理に進んだ。今回、JEPX取引量シェア3.4%(2016年12月)と他エリア向け相対卸供給0.33%が示された。資料1
  • 法的分離に伴う行為規制では、前回の検討項目・日程案から、社名・商標・広告・共同営業に関する具体的な規制案と留意点の提示に進んだ。資料2
  • 調整力公募では、前回の初回公募結果を踏まえた参加拡大策の検討方針から、電源Ⅱ・DRの要件や手続の工夫、公募期間延長等の具体案と、次回以降の検討課題の提示に進んだ。資料3

今後の予定・残った論点

  • グロスビディングの実施状況を検証し、相対卸供給や社内取引のあり方を継続検討する。資料1
  • 社名・商標等の具体的な判断基準をガイドラインで定める予定であり、行為規制案の省令・ガイドラインによる詳細化が残る。資料2
  • 一般送配電事業者に調整力公募の要件・手続の工夫を要請し、次回以降の会合で検討状況を説明する案である。kWh価格の公表方法も次回以降に議論する予定である。資料3

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    第17回 制度設計専門会合:卸電力取引の活性化の進め方について

    ## グロスビディングの開始と検証 旧一般電気事業者は2017年度からグロスビディングを始める予定であり、各社は段階的に売り入札量を拡大する計画である。監視委は、限界費用を踏まえた取引か、競争的な市場構造に資するかをモニタリングする。

  2. 2

    法的分離(兼業規制)に伴う行為規制の検討(社名・商標・広告等)について

    - 2020年4月以降の法的分離を前提に、送配電事業者の中立性を損なうグループ間の信用力・ブランド力利用を規制する案が示された。これらは審議段階であり、具体的基準は省令・ガイドラインで定める予定である。 - 一般送配電事業者には、送配電事業者と外形的に分かる社名と独自商標を求める一方、グループ名・商標の併用や発電・小売会社による旧社名の継承は一定範囲で認める案である。 - 送配電事業者の信用力・ブランド力を使うグループ共同の営業・広告や、相手方によるその利用を禁止する案である。単なるグループ関係の告知は、競争上有利にする目的でない範囲で認める方向である。 - 既存商標の変更には設備更新等に合わせる経過措置を設ける案があり、消費者調査では変更をためらう理由として、料金メリットの小ささ・不明確さや変更への不安が多かった。

  3. 3

    一般送配電事業者による調整力の公募調達について

    - 調整力公募では、小売向け供給の優先と厳しい設備要件が応募を妨げる要因として示された。 - 当面、電源ⅡとDRの活用拡大に向けた要件・手続の工夫を一般送配電事業者に要請する案であり、共通化に配慮し次回以降に検討状況の説明を求める。 - DRからは、通信要件や容量・継続時間の緩和、需要家確定時期の見直しなどが要望されたが、決定事項ではない。 - 公募の早期告知・準備期間確保を検討し、実運用で用いたkWh価格の公表方法は今後、制度設計専門会合で議論する。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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