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電力・ガス取引監視等委員会 ・ 制度設計専門会合

第16回 制度設計専門会合

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この回のダイジェスト

ガス小売自由化の開始準備と電力市場・制度の監視方針を提示した。

この回で示されたこと

  • 2017年4月1日に家庭向けを含む都市ガス小売を全面自由化する。登録事業者の参入を認め、約2.2兆円・約2,635万件の市場を開放する制度は決定済みである。資料1
  • 2017年3月30日時点でガス小売登録は41社、申請は45社である。経過措置料金の指定対象は一般ガス事業者12社、簡易ガス事業者432社・1,730供給地点群であり、3月10日時点のスイッチング申込みは全国57,792件であった。資料1
  • 経過措置料金の解除後は対象事業者から標準的な小売料金水準等を報告させ、3年間の特別な事後監視を行う方針を示した。大手3社の導管部門の法的分離は2022年予定である。資料1
  • 非化石証書を踏まえた「電力の小売営業に関する指針」の改定案を提示した。FIT由来証書は2017年度に先行取引し、非FIT由来証書は2019年度の取引開始を予定する。証書に基づく「実質再エネ」等の表示は、実際の電源構成と異なることが分かる表示を併記する案である。資料2
  • 小売営業指針の改定案では、工事費等の請求内訳、無契約となる可能性や供給停止のおそれ、切替え時の旧契約解除予告期間などの説明を望ましい行為とし、託送契約解除に伴う供給停止前の通知をしないことなどを問題となる行為とする。資料上、改定は案の段階である。資料2
  • 旧一般電気事業者9社はグロスビディング方針を維持し、販売電力量の約1割から2〜3割へ売り入札を段階的に拡大する目標を示した。開始時期は各社で異なり、東京EP・中国はシステム改修完了を2017年6月末頃と見込む。資料6

前回からの変化

  • 電力市場評価は前回の初期的スクリーニングから、料金・調達・送配電・需要家の切替え等を含む約半年時点の評価として具体化された。新電力の販売シェアは約8%、JEPX取引量は前年同期比1.4倍、需要比約2.8%と整理された。資料4
  • 前回も課題として挙がった卸市場の流動性について、2016年10~12月期のJEPXスポット約定量が57億kWh(前年同期比1.6倍)、平均価格が8.25円/kWhと報告された。市場分断は続き、北海道本州間の分断発生率は期平均87.0%であった。資料7
  • 前回は公募化の進展として示されていた調整力調達について、初回公募の結果が報告された。電源Ⅰ’ではDRが111.2万kW応札し、95.8万kW・約35.93億円が落札された。資料8

今後の予定・残った論点

  • ガス小売自由化後、競争状況を見極めて経過措置料金の解除可否を検討し、解除後の特別な事後監視を実施する。資料1
  • 電力小売営業指針の改定案は、非FIT非化石証書の導入時に表示内容を再検討するほか、ガス小売営業指針を踏まえた記載の修正も予定する。資料2
  • 法的分離に伴う行為規制は、兼職・委託・取引条件等の詳細を詰める日程案が提示された。2017年度に議論し、2018年4月に詳細決定、2019年4月に省令等を制定、2020年4月に施行する案である。資料9
  • 調整力公募の運用を2017年4月以降に監視・評価し、参加要件、kWh単価実績の公表、エリア外調達や契約価格のあり方を検討する。資料8

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    第16回 制度設計専門会合 事務局提出資料

    - 2017年4月1日に家庭を含む都市ガス小売が全面自由化され、約2.2兆円・約2,635万件の市場が開放される決定済みの制度変更である。 - 小売は登録制・料金自由が原則だが、競争が不十分な地域では経過措置料金を維持し、一般ガス12社・簡易ガス432社などが指定された。 - 開始前に小売事業者41社が登録済みで、託送約款の認可や営業・取引ガイドラインの整備も完了し、3月10日時点の切替申込みは全国57,792件である。 - 2017年4月以降は区域ごとに料金規制解除を判断し、解除区域等を3年間特別監視する計画であり、大手3社の導管部門法的分離は2022年予定である。

  2. 2

    「電力の小売営業に関する指針」の改定について

    - 非化石価値を証書として実電気から分離し、FIT電気は2017年度に先行取引、非FIT非化石電気は2019年度開始を予定する案である。 - 証書購入に基づく「実質再エネ」等の表示は、実際の電源構成との違いが明確になる場合に認め、実際に再エネ電気を調達したとの誤認表示は問題行為とする案である。 - 工事費等の明細表示、業務改善命令の公表、無契約状態や旧契約解除条件の説明などを「望ましい行為」とする改定案である。 - 一般送配電事業者による託送契約解除時には、供給停止前の通知と代替供給手段の説明を求め、行わないことを問題行為とする案である。

  3. 3

    電力の小売営業に関する指針

    - 指針は電力小売事業者と媒介・取次・代理業者を主な対象とし、需要家保護と電気事業の健全な発達に向けた法令上の義務・望ましい行為を示すものである。 - 料金根拠の不開示、誤認を招く勧誘、説明・書面交付の不履行は問題となり、セット販売や電源構成の表示にも明確な説明・算定根拠が求められる。 - 受電実態のない者による名義契約、解除を著しく妨げる条件、不明確な料金算定などは原則問題となり、営業委託をしても小売供給と託送契約の主体は小売電気事業者である。 - 契約解除時は本人確認と迅速な処理を行い、事業者から解除する場合や無契約状態で供給停止となる場合には、所定の事前通知と代替供給の案内が必要である。

  4. 4

    電力市場における競争状況の評価

    - 平成28年4月の小売全面自由化後、新電力のシェアや参入・サービスは拡大したが、旧供給地域ではみなし小売事業者のシェアが約9割で、競争は途上である。 - 新電力シェアは総需要の約8%、JEPX取引比率は平成28年9月時点で約2.8%にとどまり、地域別卸市場も連系線制約の下で寡占的状況が頻発している。 - 小売料金やスイッチング手続への一定の需要家メリットが見られる一方、自由化の理解には差があり、分かりやすい情報提供が課題である。 - 平成32年4月の経過措置解除に向けた基準は未確定であり、発電・卸・小売と地域間の競争関係を含む総合評価を続ける必要がある。

  5. 5

    電力市場における競争状況の評価

    - 2016年9月、新電力の販売電力量シェアは総需要の7.7%、低圧の2.5%に上昇したが、みなし小売は全体の92.3%を占め、小売市場の集中度は高い。 - 発電設備出力の85%を旧一般・旧卸電気事業者が保有し、JEPX取引は増加したものの需要の2.8%にとどまる。連系線分断時には卸市場が高集中となる状況が頻繁に生じる。 - 送配電の中立性確保や調整力公募、ネガワット取引制度の整備が進む一方、託送手続への不満や自由化直後のシステム障害も報告された。 - 切替経験者の約8割は手続が簡単と回答し、料金は燃料費調整額の低下などで多くの地域で低下したが、低圧電灯では夏季の使用量増加が単価を押し上げる場合もある。

  6. 6

    第16回 制度設計専門会合 事務局提出資料:卸電力取引の活性化の進め方について

    - 旧一般電気事業者9社は、前回会合で表明したグロスビディング方針に変更なしと回答した。準備は進行中だが、4月開始を目指す社からシステム改修完了が6月末頃の見込みの社まで、開始時期には差がある。 - 売り入札量は、まず販売電力量の約10%を目標とし、各社が実運用等を確認しながら約20〜30%へ段階的に拡大する方針である。目標時期は会社ごとに異なる。 - 買い入札は限界費用を基本とする社が多く、供給力不足時には高値での買い戻し等により供給力を確保する方針が示された。

  7. 7

    第16回 制度設計専門会合 事務局提出資料 ~自主的取組・競争状態のモニタリング報告~(平成28年10月~12月期)

    - 2016年10~12月期のスポット市場約定量は57億kWh(前年同期比1.6倍)、平均価格は8.25円/kWhであり、JEPX取引の拡大が続いた。 - 売り入札の89%は旧一般電気事業者、買い約定の91%は新電力その他が占め、北海道本州間などでは市場分断が高い頻度で発生した。 - 旧一般電気事業者の余剰電力供出は概ね入札可能量に沿う一方、先渡取引の約定は少なく、電発電源切出しは5社実施済み・5社協議中である。 - 新電力の総需要シェアは8.7%、部分供給は約2.13万件、他社へのスイッチングは約225万件(3.6%)に達した。

  8. 8

    一般送配電事業者による調整力の公募調達について(結果報告)

    - 平成28年10月、一般送配電事業者10社が初めて調整力を公募し、電源Ⅰ-aは募集1,022.8万kWに対して1,025.8万kWを落札した。 - 電源Ⅰ’ではDRが111.2万kW応札し、95.8万kW・約35.93億円が落札された。資料は、開かれた競争入札市場での国内初のDR取引例としている。 - 電源Ⅰ-b・Ⅱでは旧一般電気事業者以外の応札が少なかったため、参加拡大策、契約要件・価格、広域調達を来年度に向けて検討する方針である。 - 平成29年4月以降の運用を監視し、並行してリアルタイム市場の効率性や平成28年度のインバランス・調整力コスト実績を分析する方針である。

  9. 9

    法的分離(競業規制)に伴う 行為規制の検討

    - 一般送配電事業者の発電・小売兼業は2020年4月から原則禁止となり、法的分離で送配電部門の中立性を確保する制度の詳細を検討する段階である。 - 人事、情報管理、グループ間取引、業務委託などを規制し、競争を阻害しない例外は省令等で定める。送電事業者にも同様の規制を適用する。 - 兼職の例外、重要業務の範囲、取引条件、社名・商標・共用設備等が主な未確定論点である。 - 資料は専門会合での議論から2020年4月施行までの検討日程案を示しており、事業者には業務フローと組織体制の準備を想定している。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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