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経済産業省 ・ GX実現に向けた排出量取引制度の検討に資する法的課題研究会

第1回 GX実現に向けた排出量取引制度の検討に資する法的課題研究会

公開資料 2 件会議体の公式ページ

この回のダイジェスト

本会合では、排出量取引制度に関する法的論点を整理し、憲法上の検討事項を提示した。

この回で示されたこと

  • 研究会の対象を、排出量取引制度の具体設計ではなく、憲法・行政法・私法上の法的課題の整理とした。2026年度の制度本格稼働に向けた法定化は検討段階であり、具体設計は未確定である。資料1
  • 制度導入の段階として、GXリーグでの試行(2023年度)、排出量取引の本格稼働(2026年度)、化石燃料賦課金(2028年度)、発電事業者への有償オークション(2033年度)を示した。資料1
  • 憲法上の論点として、排出枠の償却義務等による営業の自由への制約、対象・割当てをめぐる事業者間の区別と平等原則、排出枠の価値や制度変更と財産権の関係を提示した。合憲性の結論は示していない。資料2
  • 営業の自由に関する制度上の論点として、無償・有償割当、市場取引、バンキング・ボローイング・外部クレジット、新設・増設・増産への配慮を挙げた。資料2
  • 平等原則に関する検討材料として、EU-ETSの設備年約25,000t-CO₂e以上、K-ETSの組織年125,000tまたは施設年25,000t以上、豪州セーフガードの施設年10万t以上という対象基準例を示した。資料2
  • 財産権に関する論点として、割当基準の厳格化や柔軟性の導入・撤廃による排出枠価値への影響、市場安定化措置、制度変更の予見可能性を挙げ、海外制度の規定・措置を例示した。資料2

今後の予定・残った論点

  • 憲法、行政法、私法、取引の法的在り方の順に論点整理と考え方の案を扱い、報告書をまとめる予定である。資料1

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    GX実現に向けた排出量取引制度の検討に資する法的課題研究会の趣旨等について

    - GX政策は、20兆円規模の先行投資支援と段階的なカーボンプライシングを組み合わせ、2026年度に排出量取引を本格稼働させる方針である。具体的な制度設計は今後の検討事項である。 - 法的課題研究会は、排出量取引と国内クレジットを日本法に照らして整理する場であり、制度の具体設計は対象外である。憲法・行政法・私法上の論点を検討し、報告書をまとめる予定である。 - 海外制度には、対象単位、割当方式、柔軟性措置、市場安定化策に違いがある。EUは設備単位、韓国は組織・施設を併用し、豪州はベースラインを用いる仕組みを運用している。 - J-クレジット市場は2023年10月に開設され、2024年5月10日までに約27.6万トン、約7.3億円が約定した。JCMは相当調整を通じて二重計上を避け、両国のNDC達成を目指す枠組みである。

  2. 2

    憲法上の論点について

    - 資料は、排出量取引制度と営業の自由・平等原則・財産権の関係を整理し、合憲性や具体的設計の結論は示さず審議を求めるものである。 - 制度目的は、GX推進法が掲げる脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に沿わせる必要がある。 - 排出枠の償却義務は事業活動等を制約し得るため、柔軟性措置や新設・増設への配慮、事業者間の区別の合理性が論点である。 - 市場安定化措置や制度変更は排出枠の価値に影響し得るため、財産権保護と変更の予見可能性が検討課題である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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