この回のダイジェスト
第2回は憲法上の骨子案を示し、行政法・会計上の設計論点を提示した。
この回で示されたこと
- 憲法上の骨子案は、制度目的を温室効果ガス削減に限らず、GX推進法の「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行」等を含むものとし、専門的・政策的判断を要する設計には広範な立法裁量が認められると整理した。資料1
- 営業の自由、平等原則、財産権について、目的との関連性・合理性を確保すれば基本的に侵害とはされないとの考え方を示した。設計上は、柔軟性措置、合理的な対象区分、制度変更時の予見可能性や激変緩和などを挙げた。資料1
- 対象事業者から得る情報を政府が集約・管理し、制度変更等の政策判断に使うための法的整理と仕組みづくりを課題として示した。骨子案は諸外国の制度を日本法に当てはめた整理であり、2026年度から本格稼働する制度の具体的課題は今後検討するとした。資料1
- 行政法上の検討資料は、排出量相当の排出枠を償却する義務を「排出許可」と捉えるか「排出後の行為義務」と捉えるかを未決論点として提示した。制度案や結論は確定していない。資料2
- 無償割当てや実効性確保措置の処分性、不服申立て制度、割当基準の策定時の意見聴取、処分における裁量の限定、第三者検証結果の扱いを検討課題として挙げた。K-ETSでは制度開始時、無償割当通知を受けた525社中243社(46.3%)が異議申立てを利用した。資料2
- 償却義務違反への海外措置として、EUの不足量1tCO₂e当たり100ユーロ、K-ETSの上限(市場価格の3倍以内かつ1tCO₂e当たり10万ウォン)、カリフォルニアの不足量の4倍の償却、東京都の1.3倍の償却命令等を示し、日本での措置と刑罰との二重処罰のおそれを論点とした。資料2
- GX推進法が定める2028年度の化石燃料賦課金、2033年度の発電事業者への一部有償割当て・負担金徴収を確認し、2026年度から本格稼働する制度の排出枠の法的性質が会計処理に及ぼす影響を提起した。割当時・排出時の負債認識は未検討である。資料2
前回からの変化
- 憲法上の論点は、前回の審議事項から骨子案に進み、制度目的、立法裁量、営業の自由・平等原則・財産権についての判断の考え方と設計上の配慮が示された。資料1
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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排出量取引制度の法的課題とその考え方(憲法)
- 排出量取引制度の目的は、温室効果ガス削減だけでなく、脱炭素成長型経済への移行や国民生活・経済への寄与を含む複合的なものと整理する案である。 - 制度設計には広範な立法裁量が認められるとの前提で、営業の自由、平等原則、財産権への制約は、目的との関連性・合理性を確保すれば基本的に合憲と考えられる。 - 参入・事業拡大への配慮、合理的な区分、制度変更の予見可能性や透明性、激変緩和などが設計上の留意点である。 - 本資料は骨子案であり、事業者情報の収集・管理の仕組みも課題として示す。2026年度の本格稼働に向けた法的検討は、具体的な制度設計を踏まえて行う必要がある。
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行政法上の論点について
- 資料は排出量取引制度の行政法上の論点を整理した検討資料で、排出枠償却義務を許可とみるか行為義務とみるかなど、制度設計の結論は未確定である。 - 個別割当てや違反措置の処分性、訴訟・不服申立ての仕組み、算定基準策定時の意見聴取、行政裁量の範囲が主な検討課題である。 - 海外では不足排出枠に応じた金銭負担や追加償却などが採用されており、日本での実効性確保策と二重処罰の懸念が論点である。 - GX推進法は2028年度の化石燃料賦課金、2033年度の発電事業者向け排出量取引を規定し、排出枠の法的性質が会計上の負債認識にも影響する可能性が示されている。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
GX実現に向けた排出量取引制度の検討に資する法的課題研究会
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