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電力・ガス取引監視等委員会 ・ 料金制度専門会合

第54回 料金制度専門会合

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この回のダイジェスト

特定小売料金の4月改定内容を確認し、託送収支の事後評価と期中評価案を整理した。

この回で示されたこと

  • 10社のみなし小売電気事業者の約款変更届出を確認し、いずれも変更命令の要件・基準に照らして問題は確認されなかった。発電側課金の原価増を需要側託送料金の減少が一部相殺し、2024年4月1日からの家庭用モデル料金は会社・契約条件により増減した。資料7
  • 各社の改定例では、北海道電力は従量電灯Bの30A・月230kWhで月65円増、東京電力EPは従量電灯Bの30A・月260kWhで2円減、中部電力ミライズは同条件で38円増、四国電力は従量電灯Aの月260kWhで3円減となる試算が示された。資料3資料9資料2資料4
  • 北陸・関西・中国・九州・沖縄など各社も、託送料金の減額と発電側課金の増額を約款料金に反映する届出を行った。料金単価やモデル影響は各社・メニューで異なり、北陸は平均+0.03円/kWh、関西は規制分野平均+0.30円/kWh、中国は規制部門で年5億円増、九州は原価年11億円増、沖縄は規制部門で3年合計883百万円増とされた。資料10資料1資料11資料8資料6
  • 2022年度の電気小売経過措置料金の事後評価では、中部電力ミライズ、関西電力、九州電力の3社について値下げ認可申請が必要とは認められず、料金変更認可申請命令の発動要否を検討する段階に進む事業者もなかった。資料12
  • 一般送配電事業者10社の2022年度託送収支評価では、変更認可申請命令が必要な事業者はなかった。収入は沖縄以外の9社で想定を下回り、東北・四国・九州を除く7社で当期欠損となった。廃炉等負担金については、東京電力PGが2022年度に1,213億円を計上し、上限算定値2,942億円を下回った。資料15資料13資料14
  • ガス導管事業者147社の2022年度託送収支では、超過利潤の基準超過が2社、乖離率の基準超過が7社だった。館林瓦斯、山口合同ガス、エネクル2地区の値下げ届出は「不適当とは言い切れない」と整理され、福山ガスは合理的な説明を理由に変更命令の対象外とされた。資料17資料16

今後の予定・残った論点

  • レベニューキャップ制度の期中評価は提案段階であり、毎年度の収入実績・事業計画の進捗確認や、収入上限の5%を基準とする料金・制御不能費用の調整案が示された。確認項目と時期を次回以降に具体化する提案である。資料18
  • 期中評価では、目標計画等を料金制度専門会合が毎年度確認し、経営効率化の個別プロジェクトを送配電効率化・計画進捗確認WGが確認して同会合へ報告する案が示された。資料18
  • ガス導管事業者の値下げ届出について、大津市の内容は2023年度事後評価と合わせて10月以降に確認する予定であり、来年度以降の事後評価機会を複数回設ける案も提示された。資料17資料16

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この回の資料と要約

  1. 1

    託送供給等約款の変更認可に伴う特定小売供給約款の変更届出について

    - 関西電力は託送供給等約款の変更を受け、規制分野の特定小売供給約款料金を2024年4月1日から見直す届出を行った。 - 規制分野の変動原価は平均+0.30円/kWhであり、発電側課金による増加(+0.70円/kWh)を託送料金の減少(▲0.40円/kWh)が一部相殺する。 - 基本料金・最低料金は上がり、電力量料金単価は下がるが、モデル請求額は従量電灯Aで月65円、従量電灯Bで206円、低圧電力で198円増となる。 - 約款附則5の契約期間変更に伴う切替措置を削除し、プレスリリース、ホームページ、検針お知らせハガキで周知する。

  2. 2

    託送供給等約款の変更認可に伴う特定小売供給約款の変更届出について

    - 中部電力ミライズは、託送供給等約款の変更を受け、特定小売供給約款の料金単価を2024年4月1日から変更する。 - 規制部門の原価変動は+152億円(+0.17円/kWh)で、顧客料金は+0.17円/kWh、+0.7%の値上げとなる。 - 基本料金は引き上げ、電力量料金は引き下げる。従量電灯Bの標準モデル(30A・260kWh)は月額38円増である。 - 約款の届出根拠と実施期日を改め、終了した契約期間の切替措置を削除する。特設サイトと検針票で周知している。

  3. 3

    託送供給等約款の変更認可に伴う特定小売供給約款の変更届出について

    - 北海道電力は託送供給等約款の2024年4月1日改定に伴い、同日から特定小売料金を変更する。規制部門の原価は10億円増(+0.26円/kWh、改定率+0.64%)となる。 - 需要側託送料金の変動は原価を16億円減らし、発電側課金は26億円増やすため、料金単価には基本料金の上昇と電力量料金の低下を基本に反映する。 - 従量電灯Bの30A・月230kWhモデルでは、月額料金が8,318円から8,383円へ65円(0.78%)増える。 - 料金以外では約款の附則等を整理し、請求案内の原則Web化と、振込票220円/月・請求書110円/月の書面発行手数料を反映する。

  4. 4

    託送料金見直しに伴う特定小売供給約款の変更届出について

    - 四国電力は、託送料金改定に伴う特定小売供給約款の変更を2024年2月5日に届け出ており、2024年4月1日使用分から適用する。これは届出済みの変更である。 - 発電側託送料金分の原価増11.3億円と需要側託送料金分の減少11.4億円を合わせ、特定小売料金原価は年平均0.1億円減となる。 - 低圧の特定小売料金プランは値下げとなり、多くの電力量料金は1kWh当たり0.01円減、従量電灯Aの月260kWhモデルでは月3円減の試算である。 - 約款上は、既存契約の契約期間を年度単位にそろえる附則の切替措置を2024年3月31日で削除し、変更内容は特設ページや請求関係書類で案内する。

  5. 5

    託送供給等約款の変更認可に伴う特定小売供給約款の変更届出について

    - 東北電力は託送料金改定と発電側課金導入を受け、特定小売供給約款の料金単価を2024年4月1日から変更する届出を行う。 - 基本料金は据え置き、従量電灯B・Cは0.09円/kWh、低圧電力は0.13円/kWh引き下げ、年間不使用の場合を除き原則値下げとなる。 - 2023~2025年度平均の総原価は46億円減、うち規制部門の原価は8億円減であり、需要側託送料金の減額と発電側課金相当の増額を電力量料金に反映する。 - 料金率以外の実質的な供給条件変更はなく、専用サイトとフリーダイヤルで顧客に周知する。

  6. 6

    託送供給等約款の変更認可に伴う特定小売供給約款の変更届出について

    - 沖縄電力は、託送料金変更と発電側課金導入を反映した特定小売供給約款の変更を2024年4月1日実施として届け出た。臨時電灯Bの算定誤りを修正し、2月13日に再届出している。 - 規制部門の3年合計原価は、需要側託送料金の2,265百万円減を発電側課金の3,147百万円増が上回り、883百万円増となる。 - 従量電灯の税込み単価は最低料金が2.30円、電力量料金が1kWh当たり0.13円上昇する。月260kWhの試算では月額35円増である。 - 約款の届出・実施日等の規定を改め、会社はウェブ告知、検針票、専用ダイヤル、料金比較シミュレーションで周知する。

  7. 7

    託送供給等約款の変更認可に伴う特定小売供給約款の変更届出について

    - みなし小売電気事業者10社が、託送料金の変更と発電側課金の導入を特定小売供給約款に反映する届出を行い、変更命令の要件に該当する問題は確認されなかった。 - 規制料金原価は会社により増減し、家庭用モデル料金の月額試算は8社で23~65円増、東北・東京EP・四国の3社で2~24円減である。 - 発電側課金は規制・自由化部門に配分され、需要側託送料金の減少分とともに規制料金へ機械的に反映された。 - 各社は料金変更を周知し、一部で一般規定も変更する予定であり、資料では需要家に不利益を与えず一律適用されると整理されている。

  8. 8

    託送供給等約款の変更認可に伴う特定小売供給約款の変更届出について

    - 九州電力は、託送料金見直しを特定小売料金に反映し、2024年4月1日から新単価を適用する。託送料金原価は年平均で11億円増となる。 - 需要側託送料金は54億円減、発電側課金は65億円増で、差し引きの原価変動は11億円増である。 - 従量電灯Bの電力量料金は各段階で1kWh当たり0.09円上がり、30A・月250kWhのモデル支払額は23円(0.4%)増となる。 - 回収代行の対象に弁護士法人を加え、不要となった経過措置を削除する。改定内容は2月・3月に複数の媒体で周知する。

  9. 9

    託送供給等約款の変更認可に伴う特定小売供給約款の変更届出について

    - 東京電力エナジーパートナーは、託送料金の変動を受け、特定小売供給約款の料金単価を2024年4月1日から改定する。 - 年間原価は全体で93億円増、特定需要部門で11億円増となる。需要側託送料金は減少要因、発電側託送料金は増加要因である。 - 基本料金は上昇し、電力量料金は低下する。家庭用モデルでは従量電灯Bが月2円減、低圧電力が月61円減の試算である。 - 債権回収時に弁護士法人指定の金融機関等への払い込みを約款に追加し、改定内容はウェブサイト、会員サイト、検針票等で周知する。

  10. 10

    託送供給等約款の変更認可に伴う特定小売供給約款の変更届出について

    - 北陸電力は託送料金見直しに伴う規制料金の変更を届け出ており、2024年4月1日以降の使用分に適用する。平均改定幅は+0.03円/kWhである。 - 需要側託送料金の減額(▲0.54円/kWh)と発電側課金の導入(+0.57円/kWh)を規制料金に反映し、電力量料金を原則+0.03円/kWh、基本料金は据え置く。 - 従量電灯Bの30A・月230kWhのモデルでは月額7円増となるが、実際の負担額は使用状況や調整額などで変わる。 - 使用量の算定方法や支払方法などの契約条件も変更し、ホームページ、請求書等、専用窓口を通じて周知する。

  11. 11

    託送供給等約款の変更認可に伴う特定小売供給約款の変更届出について

    - 中国電力は、託送料金の変更を小売料金に反映する約款変更を2024年2月6日に届け出ており、4月1日に実施する予定である。 - 需要側託送料金の引下げで年151億円減、発電側託送料金の新設で年204億円増となり、総原価は年53億円増加する(規制部門は年5億円増)。 - 従量制メニューでは基本料金・最低料金が上がり、電力量料金単価が下がる。モデルでは従量電灯Aが月27円、低圧電力が月28円の上昇となる。 - 料金以外の供給条件は変更せず、報道発表や個別通知などで周知し、問い合わせに対応する。

  12. 12

    電気小売経過措置料金に係る原価算定期間終了後の事後評価について

    - 2022年度の事後評価対象は、中部電力MZ・関西電力・九州電力の3社である。料金変更認可申請命令の発動要否を検討する事業者はなく、現行料金の値下げ認可申請が必要とは認められなかった。 - 規制部門の利益率が10社平均1.8%を上回ったのは中部電力MZと九州電力で、自由化部門が2年連続赤字だったのは九州電力のみである。 - 九州電力の内部留保・株主配当を調べた結果、必要以上とは確認されなかった。

  13. 13

    2022年度 一般送配電事業者の収支状況の事後評価等とりまとめ(素案)

    - 2022年度の法令上の事後評価では、全社がストック管理基準に抵触せず、単価乖離率が変更認可申請命令の発動基準を超えた事業者もなかった。評価は2024年2月19日時点の公表資料に基づく。 - 需要が想定を下回り、沖縄以外の9社で実績収入が想定未満となった一方、東北・四国・九州を除く7社で当期欠損となった。 - 設備関連費は沖縄以外の9社で想定未満、人件費・委託費等は6社で想定超過となり、デジタル活用による効率化が求められる。 - 2023年4月導入のレベニューキャップ制度の下、必要な将来投資を確保しながらコスト削減を進め、委員会はモニタリングや事業計画評価を行う。

  14. 14

    2022年度の廃炉等負担金について

    - PGはHDの通知に基づき、2022年度に廃炉等負担金1,213億円を計上した。算定根拠は2023年3月時点の見通しである。 - 負担金は送配電事業の合理化分を廃炉資金に充てるもので、託送収支では費用扱いとなり、超過利潤の対象外である。 - 2022年度の上限算定値は2,942億円、直近3事業年度の負担金平均は1,260億円であり、上限超過が構造的要因と判断されれば値下げを求める枠組みである。 - PG向け評価では、厳格な利益基準、他社の値下げ状況、グループ他社の利益とPGの資産比率を考慮し、3年間の平均値で判断する。

  15. 15

    2022年度 一般送配電事業者の収支状況の事後評価等について

    - 2022年度の一般送配電事業者10社の法令に基づく事後評価では、託送料金の変更認可申請命令が必要な事業者はなかった。 - 収入は沖縄以外の9社で想定原価を下回り、主因は節電・省エネや需要減であった。費用は北陸・関西・沖縄の3社で想定を上回り、他社購入電源費や燃料費の増加が主な要因であった。 - 全社で実績単価が想定単価を上回り、全国平均は5.61円/kWh(前年比1.0%増)であった。 - 2023年度以降はレベニューキャップ制度の枠組みで検証し、今回の評価・分析結果は電力・ガス取引監視等委員会に報告する方針である。

  16. 16

    ガス導管事業者の2022年度託送収支の事後評価とりまとめ(案)

    - 2022年度収支の評価対象147社のうち、超過利潤の基準超過は2社、単価乖離率が▲5%を超えたのは7社であった。 - 基準超過事業者は期日までの料金改定届出が必要で、未届の場合は所管当局が変更命令を行う扱いである。 - 福山ガスは料金水準維持の合理的説明により変更命令の対象外となり、需要量を継続確認する。 - 館林瓦斯・山口合同ガスの値下げ届出は確認済みで、新料金の需要量・費用の想定は不適当とは言い切れないと評価された。

  17. 17

    ガス導管事業者の託送収支の事後評価について

    - 館林瓦斯、山口合同ガス、エネクル2地区の値下げ率は8.1~22.0%であり、事務局は届出内容を「不適当とは言い切れない」と整理した。 - 大津市は変更命令基準を超過し、2023年12月に値下げ届出を提出した。内容確認は2023年度事後評価と合わせて行う予定である。 - 関西電力の堺・姫路地区は2023年4月に大幅値下げしたが、2023年度通期の乖離率は97.7%、10.9%の見込みであり、事務局は値下げを不適当とは言い切れないとした。 - 関西電力3地区で2019~2022年度の託送収支報告に単位換算誤りが判明し、訂正後も2021年度の2地区は乖離率の基準を超過した。誤報告への対応は別途検討である。

  18. 18

    レベニューキャップ制度における期中評価の進め方について

    - 2023年度開始のレベニューキャップ制度について、事業者の収入実績と5年間の事業計画の進捗を国が毎年度確認する期中評価の進め方案を示した資料である。 - 想定収入と実績収入を比較し、5年間の収入上限の5%を超える累積乖離があれば料金水準を検証し、改定が必要と判断した場合は料金を下げて収入変動額を全額調整する案である。 - 制御不能費用の乖離、目標・費用・投資計画の進捗も確認し、効率化の個別プロジェクトは専門会合傘下のWGが確認する想定である。 - 実施時期や重点項目・確認粒度は未確定であり、会合での議論を受けて次回以降に具体化する提案である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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