この回のダイジェスト
価格規律の見直し案や入札誤り時の返還対応案などが示された。
この回で示されたこと
- ΔkWの固定費回収額の算出方法を廃止し、応札電源全体に適用する一定額を設ける案が示された。一定額は過去の電源Ⅰ約定単価から容量市場約定単価を控除して30分換算する試算例が約0.33円/kW・30分であり、上限額方式や限界費用に対する割合方式が検討されているが、算定方法は未決定である。資料1
- 調整力kWh価格は、予約・非予約電源の上げ調整を限界費用+10%、下げ調整を限界費用−10%とする案が示された。揚水・一般水力・DR・蓄電池・燃料制約のある火力等では、限界費用に機会費用を含める考え方を基本とし、ガイドラインに記載する案も示された。資料1
- 燃料制約時の火力の機会費用は、次の燃料入船日までの市場価格等を参照する考えが示された。過去価格、先渡・先物価格、週間広域予備率を用いたインバランス料金推計が検討例であるが、将来価格の推計方法は未確定である。資料1
- 三次調整力①の上限価格に三次調整力②の実績等を参照する案が示された。参照方法、供出量や他商品への影響、未達時の追加調達と安定供給への影響は今後の検討事項であり、上限価格の設定は未決定である。資料1
- 市場で成立した取引結果とインバランス料金は原則修正せず、安価に入札すべきだったと判明した場合は、誤価格との差額を取引会員から一般送配電事業者へ返還する案が示された。インバランス収支で必要以上に得た収益はレベニューキャップの翌期調整を通じて託送料金に反映し、三次調整力②の調達費用に充てるFIT交付金の算定では取引結果の修正が必要との留意も示された。資料1
前回からの変化
- ΔkWの固定費回収について、前回は慎重に検討する方針だったが、今回は個別電源の未回収固定費を価格に算入する算出方法を廃止し、応札電源全体に適用する一定額を設ける案が示された。一定額の試算例は約0.33円/kW・30分であるが、算定方法は未決定である。資料1
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この回の資料と要約
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需給調整市場の運用について
- 需給調整市場の価格規律として、ΔkWの個別電源固定費回収額を廃止し、全応札電源向けの一定額を設ける案が示された。算定方法や金額は未決定である。 - 調整力kWhは、予約・非予約電源とも上げを限界費用+10%、下げを限界費用−10%とする案である。 - 三次調整力①の上限価格や燃料制約時の機会費用の算定、需給変動リスクの扱いは引き続き検討事項である。 - 入札単価誤りは、取引結果とインバランス料金を原則修正せず、安価にすべきだった差額を事業者から一般送配電事業者へ返還する案である。
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