この回のダイジェスト
内部補助防止策と東京・関西の指定審査を継続し、結論は示されなかった。
この回で示されたこと
- 不当な内部補助の防止対象を、市場支配力を持つ発電部門から小売部門への補助のうち、小売競争を歪め新電力の事業を困難にするおそれがあるものとする考え方が示された。個別取引だけでは判断しない方針である。資料1
- 防止策として、社内取引の内外無差別性、取引所取引、発電部門の利潤最大化、電源切り出し、小売価格への制限の5案が整理された。まず事業者の自主的取組に委ね、問題があれば制度的な担保を検討する案が示された。資料1
- 社内取引の内外無差別性を担保する方法、必要情報、信頼性の確保策を具体的に検討する案が示された。内部補助の有無を判断する情報と確認方法は今後の課題である。資料1
- 2018年11月の低圧契約口数シェアは、東京ガスが東京エリアで5.10%、大阪ガスが関西エリアで5.92%であった。両社が有力な独立競争者に当たるか、供給余力があるかを含め、指定の総合判断は継続となった。資料2
- 東京・関西両エリアの供給力は平成30年度供給計画から変更予定がないとの事業者説明があり、最新計画や連系線の利用有無を踏まえた評価、旧一電による余剰電源の卸市場投入状況が確認事項とされた。資料2
- 東京・関西の審査と競争の持続性に関する基準検討を続け、その状況を踏まえて他エリアの審査を進める案が示された。資料2
前回からの変化
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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指定等基準に関する検討(5)
- 対象は、旧一般電気事業者の発電部門から小売部門への内部補助を防ぎ、小売市場の競争と電源アクセスの公平性を持続させる方策の検討である。 - 防止対象は、卸市場で市場支配力を持つ発電部門からの内部補助が小売競争を歪め、新電力の事業を困難にするおそれがある場合である。経済合理的な価格差は不当とならない余地がある。 - 社内取引の内外無差別性、取引所経由、発電部門の利潤最大化、電源切り出し、小売価格制限などを選択肢として整理し、特に内外無差別性の具体策を検討する案が示された。 - 方策や判断基準は未決定であり、自主的取組を先行させる案、情報の透明性・信頼性、監視の方法や小売価格監視の要否が今後の論点である。
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低圧部門における競争の現状及び見通し②(東京電力・関西電力エリア)
- 東京・関西の低圧部門について経過措置料金の指定・解除を判断する審査が続いており、本資料では結論は確定していない。 - 2018年11月の契約口数シェアは東京ガスが東京エリアで5.10%、大阪ガスが関西エリアで5.92%であり、有力で独立した競争者に当たるかが論点である。 - 競争者の実効性に加え、最新の供給計画、卸市場への余剰電源投入、連系線を使う場合・使わない場合の供給余力評価が焦点となっている。 - 今後は競争の持続性に関する基準も踏まえて両エリアの総合判断を続け、審査状況を踏まえて他エリアを審査する案である。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電気の経過措置料金に関する専門会合
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