この回のダイジェスト
第1規制期間のレベニューキャップ評価案と、ガス導管事業者の2019年度託送収支の事後評価を示した。
この回で示されたこと
- 停電対応は、2023~2027年度に低圧電灯需要家の内生要因による事故停電を対象とし、過去5年実績を上回らない目標とする案である。過去実績との比較と10社間比較を組み合わせ、条件に応じて当期収入上限の0.025%のボーナスまたは0.05%のペナルティを付与する案が示された。資料1
- 再エネ電源・需要家の接続では回答期限超過ゼロ、計量・料金通知では誤算定・誤通知や通知遅延ゼロを第1規制期間の目標とし、評価条件に該当する場合は当期収入上限の0.05%のペナルティを付与する案である。合意済み予定日からの遅延件数は目標に含めず、当初予定日の変更件数などの採録を検討する。資料1
- 顧客満足度、デジタル化、安全性・環境性は、一般送配電事業者が地域のニーズを踏まえて自主目標を設定する案である。目標案を公表して意見を募り、国が毎年度進捗を確認し、規制期間終了後に達成状況を評価・公表する。資料1
- 第1規制期間のOPEXは2017~2021年度の費用実績を用いた重回帰分析で査定する案である。最大負荷、可住地面積、地域の民間給与を説明変数とし、効率性上位社を基準に補正した推計額と過去実績を各50%反映する。制御不能費用は原則翌期調整、一定水準超過や外生性の強い要因は期中調整を想定する。資料1
- 2019年度のガス託送収支では、会計年度4~3月の11社中、北日本ガスと東日本ガスの2社を、届出上限値方式による値下げ原資が旧料金の想定・実績差を下回るとして詳細確認対象とした。事務局は両社に2021年度中の需要量・費用の自主評価と、乖離があれば2022年度開始までの合理的な値下げを要請する案を示した。資料2
- 会計年度1~12月の熱海ガス、中遠ガス、袋井ガス、吉田ガスの4社は、2022年度の事業開始までに総括原価方式で自主値下げする意向を示した。値下げ後料金の妥当性は、今後の法令に基づく事後評価で確認する方針案である。資料2
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この回の資料と要約
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託送料金制度(レベニューキャップ制度)の詳細設計について⑥:料金制度WGにおける検討内容について
- レベニューキャップ制度は、必要な送配電投資とコスト効率化を両立させる枠組みであり、本資料は料金制度WGの詳細設計案を報告するものである。 - 第1規制期間(2023~2027年度)の停電目標は、低圧電灯の内生要因による事故停電を対象に、停電量を過去5年実績以下とする案である。評価は経年・事業者間比較を併用し、ボーナス0.025%、ペナルティ0.05%を提案する。 - 再エネ・需要家接続、計量・料金通知には回答期限超過や誤通知等を抑える目標を設け、条件に該当する場合は収入上限を減額する案である。合意済み接続予定日の遅延目標は第1期間に置かず、実態把握のためのデータ採録を検討する。 - OPEXは過去5年実績に基づく重回帰分析と段階的なトップランナー補正を基本とし、制御不能費用の変動は原則翌期に反映する案である。自主目標はステークホルダー協議で設定し、毎年度進捗を確認する。
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ガス導管事業者の2019年度託送収支の事後評価について
- 2019年度託送収支の事後評価では、基準超過事業者の料金改定届出を追加確認した。対象は会計年度1–12月の12社と4–3月の11社である。 - 1–12月事業者のうち内容が妥当とは言い切れないとされた4社は、2022年度開始までに総括原価方式で自主値下げする意向を示し、値下げ後の妥当性は今後確認する方針案である。 - 4–3月の11社は需要想定がおおむね妥当と整理された一方、北日本ガスと東日本ガスは費用想定の詳細確認対象となり、実績と想定が乖離すれば値下げするよう求める案が示された。 - 変更命令の基準は、超過利潤累積額の一定水準超過、または想定・実績単価の乖離率がマイナス5%を超えることであり、所定期限までの自主値下げ届出がない場合に命令対象となりうる。
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