この回のダイジェスト
ガス手続の標準化、予備力削減、需要補正見直し案などを提示した。
この回で示されたこと
- ガス切替で申込様式・番号、情報共有手段、要求情報、報告時期に残るばらつきを示し、日本ガス協会の標準化状況を確認して円滑化を進める方針を示した。統一仕様や期限の決定はない。資料1
- 日本ガス協会は標準フロー・帳票例と処理期間の目安を整備し、事業者説明会や個別相談を実施したと説明した。標準例では、最短の場合、申込み後5営業日以降の定例検針日に切替える想定である。資料2
- 部門別収支計算規則について、平成29年度分以降、送配電非関連固定費を実績需要比で配分し、需要補正を行わない改正案を提示した。決定事項ではない。資料3
- 旧一般電気事業者の小売部門9社に予備力削減等を要請し、平成30年11月までを原則とする行動計画を確認した。スポット・時間前市場では自社需要の0~1%程度を残し、ゲートクローズ時は原則0%とする目標などを示した。資料4
- 北海道電力は2017年12月中旬から需要想定の見直しを開始した。需要への上乗せを避けるほか、他社不足分と見込む5万kW(2%)を当面控除する案で、余剰インバランスを全時間帯平均で5~10万kW(2~3%)程度低減する見込みを示した。資料5
- 低圧スイッチングで、需要家本人の確認または委任状を根拠に新小売が現小売から契約番号等を得られることを原則とする方向を提案した。委任状の記載事項など詳細は今後検討とした。資料6
- 2017年7~9月期のJEPX約定量シェアは需要比平均6.2%、スポット約定量は131億kWh、平均価格は9.50円/kWhだった。スイッチング実績は新電力への切替約459万件、旧一般電気事業者内の規制料金から自由料金への切替約313万件と報告した。資料7
- 2017年4~10月の分析で、FIT特例①の太陽光発電予測外れが複数エリアの大きなエリアインバランスの主要因となっていることが示唆された。発電計画の精度向上や域外電源活用を対策例として示し、引き続き検討するとした。資料8
- 法的分離後の兼職規制について、非公開情報の利用と送配電業務への不正な関与を誘発する兼職の類型を示した。対象者や例外の省令要件は次回以降に検討する提案段階である。資料9
前回からの変化
- ガスのスイッチング業務について、前回の新規参入者による様式・データ形式の不統一への改善要望を受け、今回は申込番号、情報共有手段、要求情報、報告時期の差異を具体化し、日本ガス協会の標準化状況と今後の対応方針を示した。資料1資料2
- 卸電力市場の流動性向上に向け、前回は北海道電力の予備力見直し等が課題として挙がったが、今回は旧一般電気事業者の小売部門9社に予備力削減等を求め、行動計画と平成30年11月を原則とする実現時期を提示した。資料4
- 前回報告の北海道における余剰インバランスの要因分析・需要想定見直しについて、今回は高めの需要想定と他社不足分の影響を分けた具体策を示し、5万kW(2%)の控除を開始した。資料5
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
- 1
第25回 制度設計専門会合 事務局提出資料:〜ガスにおけるスイッチング業務等の標準化について〜
- 2015年に共通システムを設けず、導管事業者ごとの手続や検索情報の標準化を目指す方針が整理されたが、現状の標準化は不十分である。 - 書式、情報共有手段、要求情報、報告時期にばらつきがあり、手作業や複数エリア参入の負担が生じているとの指摘である。 - 導管事業者の多くが中小企業であることを踏まえ、4項目の差を可能な限り揃えることが課題である。 - 日本ガス協会の標準化状況と今後の対応を確認・整理し、環境整備を促進する方針だが、統一仕様や実施期限は本資料に記載されていない。
- 2
スイッチング業務への対応について
- 日本ガス協会は、廃止取次のワンストップ化と需要家情報の標準化を進め、説明会や相談対応を通じて事業者を支援してきた。協会の認識では業務は概ね標準化されているが、運用差は残る。 - 説明会資料は、申込みからマッチング、保安情報・検針値の連携までの標準フローと処理期間の目安を示す。最短処理の場合、スイッチは申込み後5営業日以降の定例検針日とされる。 - 人員・システム規模、検針方法、保安情報の管理方法などにより、標準例と異なる処理日数やデータ形式が生じる場合がある。新規参入者の要望を受けて協議し、運用変更に至った事例もある。 - 協会は関係機関の指導を受けつつ情報提供や個別相談を継続する意向であり、資料に追加の制度変更や期限の決定は記載されていない。
- 3
~部門別収支計算規則における需要補正ルールの見直しについて~
- 事務局は、平成29年度分以降、送配電非関連固定費を実績需要比で配分し、需要補正を行わない改正案を提示した。資料中では決定されていない。 - 現行補正は自由化部門の需要減少が規制部門への費用移転を招くことを防ぐ仕組みだが、全面自由化後は規制部門の需要減少が大きく、補正で規制部門への費用配分が増えるケースが生じた。 - 平成28年度の10社合計では、4指標すべてで規制部門の想定比減少率が自由化部門を上回った(規制6.3~13.8%減、自由化1.9~8.2%減)。 - 改正案は実績に即した配分と規制部門への費用偏在の抑制を狙う一方、自由化部門の需要がより大きく減れば規制部門への配分が現行補正より増える可能性があるとする。
- 4
予備力削減等に向けた行動計画について
- 監視委は旧一般電気事業者の小売部門9社に、予備力を削減して余剰電源を市場へ投入するよう要請し、各社は原則平成30年11月までの行動計画を提出した。 - 目標はスポット・一時間前市場で自社需要の0~1%程度を超える電源を投入し、GC時は原則予備力0%とすることであるが、北海道の具体的な移行時期は未確定である。 - 入札見直しや需要予測の精度には改善余地があり、実際の売り入札はGCの1~3時間前に終了する例が多く、スポット時点では余剰側に寄る予測傾向も確認された。 - 行動計画の履行状況、市場への影響、電源Ⅱの事前確保の正当性を定期的にモニタリングする案が示されている。
- 5
今後の需要想定方法について
- 北海道電力は、余剰インバランスを全時間帯平均で5~10万kW(2~3%)程度減らす見込みの対応を2017年12月中旬から始めた。 - ピーク需要への上乗せをやめ、ピーク時に最大5~10万kW(2~3%)程度の低減を見込む。 - 他社の不足インバランスが自社需要実績を高く見せる影響に対し、当面5万kW(2%)を発受電端データから控除し、実績に応じて見直す。 - 約1か月分のデータを集めて分析・評価し、控除量などを適宜見直す方針である。
- 6
スイッチング手続の円滑化について
- 低圧のスイッチングでは契約番号と供給地点特定番号が必要であり、契約番号は本人確認にも使われる。現行制度の変更は決定されていない。 - 検針票が手元にない場合、営業時間外や電話回答不可、折り返し・書面回答のみといった対応の違いにより、店頭で必要情報を取得できないことがある。 - 資料は、本人による電話等の確認または適切な委任状を根拠に、新小売が現小売から必要情報を受け取れることを原則とする案を提示している。 - 委任状の記載事項などは今後検討し、対応後も円滑化しない場合は契約番号の必要性等を再検討する案である。
- 7
第25回 制度設計専門会合 事務局提出資料 ~自主的取組・競争状態のモニタリングについて~(平成29年7月~9月期)
- 2017年7~9月期はJEPX取引が拡大し、需要に占める約定量の割合は平均6.2%、スポット約定量は131億kWh(前年同期の2.2倍)となった。価格も上昇し、東西・北海道本州間の市場分断は高い水準で続いた。 - スポット売り入札の87%は旧一般電気事業者によるもので、各社は概ね入札可能量に近い量を供出した。電源切出しは6社で実施済み、北海道は年2億kWh程度の切出しを協議中、東北・北陸・九州は検討・協議中である。 - 新電力の販売シェアは総需要の11.7%(特高・高圧14.3%、低圧6.9%)、新電力へのスイッチングは約459万件・7.3%となった一方、部分供給件数は6月末から減少した。 - 家庭向けでは標準メニュー公表済みが86.9%、月額料金例が70.4%。電源構成・CO₂排出係数の開示は契約口数ベースで高い普及率を示す一方、全回答事業者での開示済みはそれぞれ44.9%、40.9%であり、モニタリングは継続される。
- 8
一般送配電事業者の需給調整業務における太陽光の発電量予測外れの影響について
- 2017年4~10月の分析では、FIT特例①の太陽光予測外れが複数エリアの大きなインバランスに強く関係し、特に東京・中国・四国・九州で影響が大きいことが示唆された。 - 大きなインバランス時の予測外れ比率は、上位1%コマで余剰時69~91%、不足時92~110%に達する地域があり、風力の影響は全エリアで小さい。 - FIT特例①の発電計画は前々日16時の通知後に気象予報が変わっても変更されず、当日判明したずれが計画や域外電源活用に反映されにくい仕組みである。 - 資料は予測精度向上と域外電源の活用を対策案として挙げ、今後も実情把握と検討を続けるとしている。対策は決定事項ではない。
- 9
法的分離(兼業規制)に伴う行為規制の検討(兼職等②)について
- 改正電気事業法は、一般送配電事業者とグループ内の発電・小売等との兼職・人員配置を原則禁止し、競争を阻害するおそれがない場合の例外を省令に委ねている。 - 禁止対象を定める考え方として、①送配電の非公開情報を発電・小売の意思決定に使う兼職、②発電・小売を有利にする送配電業務を誘発する兼職の二類型が示された。 - 取締役等の例外、規制対象となる従業者の範囲、従業者の例外は本資料では未確定であり、誘発可能性を基準に次回以降も検討する提案である。 - 平成26年の制度設計WGでは取締役の意思決定関与を基準とする整理が示されているが、今回の省令要件の決定ではない。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
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