本資料は、2021年度以降のインバランス料金制度についての詳細設計を検討するものである。経済産業省の資源エネルギー庁にて、需給調整市場の創設に伴うインバランス料金制度の改正が提案され、その具体的な内容が審議された。
2021年度以降の検討事項は以下の通りである:
今回の専門委員会合においては、以下のような議論が展開された:
| 項目 | 系統余剰のとき | 系統不足のとき |
|---|---|---|
| 余剰インバランス料金 | 調整力kWh価格又は卸市場価格P (低い方) | 限界的な調整力kWh価格 |
| 不足インバランス料金 | 限界的な調整力kWh価格 | 調整力kWh価格又は卸市場価格P (高い方) |
需給調整関連費用の回収について、一般送配電事業者がその費用をどのように負担するかについての考え方が提示されている。この考え方に基づき、受益者に応じた負担の仕組みが求められている。
起因者(受益者)が特定できる費用
起因者(受益者)が特定できない費用
今後、再エネの拡大に伴い需給調整関連費用が増加する懸念がある。一般送配電事業者が努力しても低減することが難しい費用については、毎年託送料金を減少させる仕組みの導入が適当とされる。
| 費用の種類 | 小分類 | 費用回収の考え方 |
|---|---|---|
| 調整力のkWhコスト | インバランス対応のもの | インバランス料金で回収 |
| 時間内変動対応のもの | 託送料金で回収 | |
| 調整力のΔkWコスト | 要因が明確なもの | 起因者から回収 |
| それ以外のもの | 託送料金で回収 | |
| その他のコスト | インバランス精算のためのシステム費用等 | 託送料金またはインバランスを発生させた者からの手数料で回収 |
| 調整力調達運用システムの費用 | 託送料金で回収 |
既にFIT特例制度によるインバランスリスクが補填されているため、予測誤差と調整力確保に要する費用の負担については、FIT交付金の活用を検討する必要がある。さらに、全ての費用を自動的に補填するのではなく、予測誤差を削減するインセンティブを得る仕組みが求められる。
限界的な価格を用いる場合、余剰収支への還元策が必要である。市場取引の停止・再開時のインバランス料金については、さらなる補正が求められる。
このような事例から、日本における制度設計の参考とされることが期待される。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「2021年度以降のインバランス料金の詳細設計等について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_system.html)をもとに当社作成
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