本資料は、需給調整市場における機器個別計測の適用に向けて、機器点から供出された調整力を把握するための契約、計量、精算の仕組みを整理したものである。
主な検討事項は、次の3点である。
なお、本資料の対象は機器点からの調整力供出であり、機器点からの供給力供出は対象としていない。
前回検討会では、機器個別計測を実現するため、以下の対応が提案されていた。
これに対して、次のような意見が示された。
| 視点 | 主な意見 |
|---|---|
| 業務運用 | 現行の契約・運用システムとの整合性や実務影響を検証する必要がある |
| 業務負荷 | 受電点計量値を補正すると、一般送配電事業者、小売電気事業者、アグリゲーターの業務が煩雑化する可能性がある |
| 制度設計 | セールスコンペンセーションのような仕組みも検討してはどうか |
| 将来のユースケース | 1つの機器点に複数のリソースが存在するケースも検討すべきである |
| 蓄電池 | 充電と放電が混在するケースは今後検討する必要がある |
今回の資料では、まず単一リソースのケースを前提として、契約や業務フローの具体化を進めている。
対象となるリソースとして、以下が想定されている。
調整力の供出形態は、受電点の潮流との関係から、次の3類型に整理されている。
| 類型 | 調整力供出の内容 | 受電点計量値の補正 |
|---|---|---|
| 発電・放電、受電点が逆潮流 | 機器点からの発電・放電量を増加させる | 必要 |
| 発電・放電、受電点が順潮流 | 発電・放電量を増加させ、系統からの受電量を減少させる | 必要 |
| 需要抑制、受電点が順潮流 | 機器点の需要を減少させる | 不要 |
例えば、通常時に受電点で50の潮流がある場合、発電・放電リソースが20の調整力を供出すると、受電点の計量値が変化する。このため、発電・放電リソースでは、機器点からの調整力供出量を託送関連の計算にどのように反映するかが論点となる。
機器点からの調整力供出を把握する契約として、以下の2案が検討された。
当初は、発電・放電リソースについて、1需要場所ごとに「調整力契約」または「発電量調整契約」を設定する案が示されていた。
発電量調整供給契約を用いて受電点計量値を補正する場合、次のような影響が想定される。
両案の比較は以下のとおりである。
| 項目 | 発電量調整供給契約 | 調整力契約 |
|---|---|---|
| ベースライン | 通常の発電所と同様の発電計画を設定する必要があり、広域機関・一般送配電事業者・アグリゲーター間の対応が必要 | 機器点単位の発電ベースライン基準値を設定し、一般送配電事業者とアグリゲーター間の情報連携で対応することを想定 |
| 受電点計量値 | 計量値そのものを補正する | 計量値そのものは補正しない |
| 業務への影響 | 一般送配電事業者、小売電気事業者、アグリゲーターの業務が煩雑化する可能性がある | 受電点計量値の補正は不要であるが、調整金等により補正の考え方を反映する必要がある |
| 現行託送制度との関係 | 物理的な潮流と契約形態が一致しないケースや、1需要場所に複数の発電量調整供給契約を設定するケースの整理が難しい | 現行の枠組みを大きく変更せずに対応できる可能性が高い |
以上を踏まえ、資料では、機器個別計測の適用に向けて、調整力契約の設定を主眼に検討を進める方向が示されている。
一般送配電事業者とアグリゲーターが、機器個別計測の対象需要家を対象として、新たな調整力契約を締結する整理である。
この方式では、次のように扱う。
この考え方は、以下の価値が重複して扱われることを避けるものである。
調整金の扱いは、リソースの種類や受電点の潮流によって異なる。
| ケース | 調整金の扱い |
|---|---|
| 調整力供出後も受電点で逆潮流している場合 | 小売販売量はもともとゼロであり、調整力供出によって変化しないため、調整金の対象外 |
| 需要リソースによるネガワットの場合 | 従来のネガワット調整金スキームを適用する考え方 |
| 発電・放電リソースが受電点の小売販売量を減少させる場合 | アグリゲーターから小売電気事業者へ調整金を支払う |
調整金の具体的な算定方法は、今後の検討事項である。
高圧で系統から受電し、構内の変圧器を通じて低圧の負荷へ供給する場合、2つの計量器の差分から自家消費量を算出する方法が考えられる。
しかし、計量器の間に変圧器などの電力消費設備があると、次の問題が生じる。
機器点で調整力契約を締結し、機器点からの調整力供出量を直接取引する場合、機器点計量値と受電点計量値の差から自家消費分を算出する必要がなくなる。
そのため、調整力供出の把握に関しては、高圧区分における差分計量の条件整理は不要とする方向が示されている。
一方、機器点から受電点までの経路にある変圧器を通過することによるロスの扱いは引き続き整理が必要である。
機器点から受電点を通じて系統へ調整力を供出する場合、系統に実際に貢献する量を算定するには、配線経路や変圧器による損失を考慮することが妥当と考えられている。
調整力供出量には、次の2種類の値が想定されている。
例えば、機器点で100kWを計測し、変圧器損失が10kWである場合、受電点換算値は90kWとなる。
入札、約定、精算に用いる値について、次の3案が示されている。
| 案 | 入札 | 約定 | 精算 |
|---|---|---|---|
| 案1 | 機器点計測値 | 機器点計測値 | 機器点計測値 |
| 案2 | 機器点計測値 | 受電点換算値 | 受電点換算値 |
| 案3 | 受電点換算値 | 受電点換算値 | 受電点換算値 |
採用案は、以下の事項を踏まえて今後検討される。
特例計量器とは、計量法上の検定を受けない計量器について、一定の基準に従い、国への事前届出を前提として使用可能とする制度上の計量器である。
一般送配電事業者の送電網を介した取引に特例計量器を使用する場合、スマートメーター等の特定計量器との公平性を確保するため、原則として、使用公差3%以内と同等以上の精度が求められる。
個々の特例計量器が使用公差3%以内を満たさない場合でも、複数の計量器をアグリゲートすることで、合計値の誤差が高い信頼度で3%以内に収まる可能性がある。この方法を需給調整市場で認めるかが論点となっている。
アグリゲートした計量値を取引に用いる場合、以下の条件が検討対象となる。
誤差特性は、以下の要素によって異なる可能性がある。
資料では、アグリゲートを行う場合であっても、当面は使用公差3%以内の特例計量器を取引対象とする方向が示されている。
3%を超える誤差を持つ特例計量器をアグリゲートして利用できるかについては、低圧リソースの活用や群管理の運用方針と併せて、今後検討することとされている。
今回の資料で示された主な整理は、以下のとおりである。
| 論点 | 今回示された整理 |
|---|---|
| 契約設定 | 1需要場所単位で、機器点からの調整力供出量を把握する調整力契約を設定する |
| 受電点計量値 | 受電点計量値そのものは補正しない |
| 小売事業者への便益調整 | 発電・放電リソースの場合、必要に応じてアグリゲーターから小売電気事業者へ**調整金(仮称)**を支払う |
| 需要リソース | 受電点計量値の補正は不要であり、従来のネガワット調整金スキームを適用する考え方 |
| 高圧差分計量 | 調整力供出量の把握については、高圧差分計量の条件設定は不要とする |
| 変圧器ロス | 調整力供出量への反映方法を引き続き検討する |
| 特例計量器のアグリゲート | 当面は、使用公差3%以内の特例計量器を取引対象とする方向で検討する |
全体としては、受電点の計量値や既存の託送関連業務を直接変更するのではなく、機器点で調整力供出量を把握し、必要な便益調整を調整金によって行う方向で整理が進められている。
今後は、次の事項について具体化を進める予定である。
また、一次調整力については、現行ルール上、需給調整市場に基づくkWh精算を行わない整理となっている。このため、調整金が不要または簡素化できる可能性があるとして、二次①から三次②に先行し、一次調整力への機器個別計測の適用可能性も検討する方向が示されている。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「需給調整市場における機器個別計測の適用に向けた検討について」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/index.html)をもとに当社作成
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