2024年度の容量拠出金に関する年次精算は、容量提供事業者から受領した経済的ペナルティの還元と、容量拠出金の未回収分の追加請求を行う仕組みである。対象となるのは小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者であり、精算時に容量拠出金の滞納がある事業者は対象から除く。還元は小売電気事業者に行い、未回収分の追加請求は未回収を生じさせた事業者の区分に応じて、全国の小売電気事業者または同一エリアの一般送配電事業者・配電事業者に配分する。
年次精算の算定開始は2025年11月1日、結果通知は11月中旬以降の予定である。対象事業者は、2025年3月31日時点の会員であり、かつ2025年10月31日時点で2024年度容量拠出金に滞納がないことを条件とする。還元・追加請求額は2025年10月分の容量拠出金と合算し、2026年1月9日に支払通知書または請求書を発行、2月6日を支払・請求期日とする予定である。10月分の請求がない事業者には、年次精算単体の請求書を発行する。
小売電気事業者への追加請求は、未回収分から経済的ペナルティ等を差し引いた額を、対象事業者の年度内実際支払額の全国合計に対する比率で配分する。差額が負となる場合は還元となる。一般送配電事業者・配電事業者への追加請求は、再算定額を同一エリアの対象事業者の実際支払額比で配分する。いずれも容量拠出金の未払い事業者は配分対象外である。
還元額・追加請求額と10月分請求額の合算結果に応じて支払または請求を行う。還元額が振込手数料を下回る場合は当年度の支払いを行わず、その額を翌年度の還元総額に加えて小売電気事業者全体に還元する。
還元先・請求先が存在しない場合や、請求後も納入されない場合は、次年度の年次精算総額に加算して事業者全体への還元または追加請求に反映する方針である。また、年次精算後に追加請求の対象となった滞納金額が支払われた場合、その支払年度の年次精算で還元することが考えられている。経済的ペナルティの滞納分についても、年次精算後に支払いがあれば同様の扱いを想定する。
事務局は、今回報告した実務詳細を事業者向け説明資料に反映し、9月中旬頃に公表する予定である。業務マニュアルへの反映や秋頃の対面説明会も進め、2024年度精算の実施中に追加検討が必要なケースがないか確認する。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「容量拠出金の年次精算について」(電力広域的運営推進委員会)(https://www.occto.or.jp/iinkai/youryou_kentoukai/)をもとに当社作成
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