平成30年7月豪雨の災害救助法適用地域と隣接地域の被災需要家を対象に、中国電力・東京瓦斯・四国電力が特別措置を申請した。経済産業大臣から意見を求められた委員会は、各認可等に異存がない旨を回答した。これは第162〜164回委員会を書面開催して行った意見回答である。
| 書面開催日・回 | 申請事業者 |
|---|---|
| 7月20日・第162回 | 中国電力 |
| 7月23日・第163回 | 東京瓦斯 |
| 7月26日・第164回 | 四国電力 |
措置の対象は、災害救助法適用市町村および隣接地域の被災需要家である。原則として需要家または電気供給を行う契約者から申出があった場合に適用される。東京瓦斯の措置は、豪雨による転居等で同社の指定旧供給区域等に新たに需給契約を結んだ被災需要家が対象である。
| 対象・措置 | 主な内容・条件 |
|---|---|
| 電気料金 | 平成30年6月(支払期日が災害救助法適用日以降のものに限る)・7月・8月分の支払期日を各1か月延長。被災後継続して電気を全く使用しない場合、次の料金計算月から6か月間免除する。 |
| ガス料金(東京瓦斯) | 災害救助法適用日以降、被災に起因して新規契約した需要家について、平成30年7〜9月検針分の支払期限を各1か月延長する。 |
| 電気設備の再開・復旧費用 | 条件を満たす新規申込に対し、工事費負担金、臨時工事費、使用不能設備に相当する基本料金、引込線等の取付位置変更費用を免除する。申込期限は原則平成31年1月末まで。 |
電気料金の工事費負担金免除には、被災時から電気を使わず契約を廃止した後の再申込であること、契約種別が同一で契約容量・電力が被災時を超えないことが必要である。取付位置変更費用の免除は、供給方法が被災時と同一の場合に原則初回工事分が対象となる。
送配電事業者向けには、接続送電・臨時接続送電・予備送電サービス料金について、電気料金と同様に平成30年6〜8月分の算定日を各1か月延長し、被災後継続して電気を全く使わない場合は次の料金計算月から6か月間免除する。再接続等に伴う工事費負担金、臨時工事費、使用不能設備の基本料金、引込線等の位置変更費用も、所定の条件と平成31年1月末までの申込を満たす場合に免除する。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「第162、163、164回 電力・ガス取引監視等委員会の議事の報告について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_emsc.html)をもとに当社作成
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