日本卸電力取引所は、2018年5月に非化石価値取引市場の初回オークションを始めるため、業務規程の変更認可を4月6日に経済産業大臣へ申請した。経済産業大臣は4月10日、電気事業法第66条の11第1項第5号に基づき電力・ガス取引監視等委員会へ意見を照会しており、本資料は申請内容が大臣の審査基準に適合するか審査を求めるものである。資料には審査結果や認可の決定は示されていない。
審査基準は、取引所の業務規程が市場運営の内容を定め、電気事業法施行規則第132条の6に適合することを求める。主な確認事項は次のとおりである。
業務規程では不正取引を明示的に禁止し、実物取引を目的としない取引、仮装・通謀取引、相場操縦、インサイダー情報に基づく取引などを対象として定める。不当な価格形成の可能性がある事例として、需給関係で正当化できない価格や一般的な発電原価から著しく乖離した価格を示し、参加者へのルール周知・教育も行う。
取引所には、市場運営に足りる組織、職員の監視体制、取引量の拡大と適正な価格形成に向けた企画・調査・提言の体制が求められる。市場監視では、第三者委員会の審議や処分への不服申立てなど、公正・中立な判断を担保する仕組みを設ける。疑いがある場合は必要に応じて調査し、不当行為等を認定した場合は規程に基づき処分し、その旨を資源エネルギー庁と委員会へ速やかに報告する。違反時の処分内容と調査協力義務・非協力時の措置も明記し、取引ルールや制度の変更に際して参加者の意見を聴き、必要に応じて反映する仕組みを備える。
以上は申請の認可を判断するための審査基準であり、本資料が示すのは基準への適合性審査の依頼である。変更案の個別内容や審査結果、認可の有無は本文に記載されていない。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「卸電力取引所の業務規程変更認可申請について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_emsc.html)をもとに当社作成
本サービスで提供される審議会資料は、各府省庁が公開している情報を公共データ利用規約(PDL1.0)に基づいて利用しています。詳細はデータソースページをご確認ください。
Policy Scope
関連する審議会・政策資料を継続的に収集し、AI要約と一次資料をまとめて確認。重要な変更を事業判断と社内共有につなげられます。