本資料は、経済産業省が提出した「第33回 制度設計専門会合」における「取戻し営業」についての検討内容である。具体的には、電気の需要家が新たな小売電気事業者に切り替える際に、現行の電気事業者が行う営業活動に関するルールの具体化を目的としている。
本日の会合では、以下の内容について議論が行われる予定である。
前回の議論の振返り
スイッチング情報の営業利用に関する議論
以下の論点が挙げられている。
スイッチング情報に関する具体的な流れや必要な手続きは以下の通りである。
| 論点 | 主な検討ポイント | 進捗状況 |
|---|---|---|
| 論点① | スイッチング情報の営業活動のルール化の必要 | 検討中 |
| 論点②-1 | 託送契約手続きの短縮化 | 詳細確認中 |
| 論点②-2 | スイッチング時の通信端末工事の運用変更 | 検討中 |
| 論点③ | 差別的廉売行為の対応の方向性 | 検討中 |
論点①に関する意見として、営業活動の過剰な行為に対する懸念が表明されている。
「スイッチング情報を本人確認以外に用いるのは論外である。」(草薙委員)
本資料を通じて、スイッチング情報の営業利用に関するルールの具体化が重要であることが確認された。今後の議論を通じて、需要家の権利保護を図る方策が模索されるべきである。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「第33回 制度設計専門会合 事務局提出資料 ~電気の需要家がスイッチングを行う際の「取戻し営業」について(3)~」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_system.html)をもとに当社作成
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