この審議会資料は、改正電気事業法に基づく送電事業者にかかる行為規制の詳細を説明している。主に、法的分離や行為規制の仕組み、送電事業者が行う業務の特性について論じている。
改正電気事業法では、送電事業者に以下の行為規制が設けられている:
株式会社及び機関設置の義務
兼業規制
取締役等の兼職の規制
禁止行為
従業者への制限
特定関係事業者の禁止行為
体制整備義務
以下の表は、一部の主要な違いを示している。
| 項目 | 一般送配電事業者 | 送電事業者 |
|---|---|---|
| 定義 | 自らが維持し運用する送電用及び配電用の電気工作物による託送供給等を行う事業 | 自らが維持し運用する送電用の電気工作物による振替供給を行う事業 |
| 業務内容 | 託送供給、振替供給など幅広い業務 | 振替供給のみ |
| 義務 | 託送供給や接続供給義務 | 振替供給義務 |
| 事業者数 | 10社 | 2社(電源開発株式会社、北海道北部風力送電株式会社) |
送電事業者は、発電・小売業務に影響を与える非公開情報を扱う可能性があるため、その管理には注意が必要である。現在の規制に関する提案は以下の通りである。
送電事業者は、電源接続検討の依頼を直接受けず、需給バランスの調整を行わないが、情報を扱う点で重要な役割を担っている。そのため、中立性を確保するための行為規制が設けられている。
送電事業者に対しては、一般送配電事業者とは異なる条件が存在するため、行為規制に関して柔軟な検討が必要である。今後の検討課題は以下の通りである。
このように、資料は送電事業者に関する法的枠組みを整理し、その規制の必要性を示している。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「送電事業者にかかる行為規制の詳細について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_system.html)をもとに当社作成
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