電力・ガス取引監視等委員会は、電力の適正な取引の確保に必要として、レベニューキャップ制度における物価上昇分と事業報酬の扱いを定める省令等の改正を経済産業大臣に建議した。改正は提案段階であり、資料には大臣による決定や施行時期の確定は記載されていない。
2026年度以降の物価上昇分について、客観的な公表指標を用いて算定した金額を収入の見通しに算入することを明確化する。対象は第1・第2・第3区分費用および次世代投資費用であるが、廃炉等負担金など物価変動の影響を受けない一部項目は除く。算定基準年度は規制期間初年度の前々年度とし、対象年度の前年度までの物価上昇分を反映する。規制期間中の算入も可能とする。
2026年度以降、公社債利回り実績率を対象年度の直近5年平均に置き換えて算定した金額を、収入の見通しに算入することを明確化する。こちらも規制期間中の算入を可能とする提案である。
建議は電気事業法第66条の14第1項に基づくものである。同条は、委員会が必要と認めるときに経済産業大臣へ施策を建議できること、建議内容の公表、および建議に基づいて講じた施策について大臣に報告を求められることを定めている。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「レベニューキャップ制度における物価等の上昇及び事業報酬の取扱いに関する建議について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_emsc.html)をもとに当社作成
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