本資料は、経済産業省が行ったガス導管事業者の法的分離に伴う行為規制の検討についてまとめたものであり、特に改正ガス事業法に基づき、2022年度からの法的分離とそれに伴う行為規制の導入に焦点を当てている。
改正ガス事業法により、導管規模が一定以上のガス導管事業者は法的に分離され、その結果以下の行為が規制される。
兼職に関する規律
業務の受委託に関する規律
グループ内の利益移転規律
社名・商標・広告宣伝に関する規律
情報管理体制の整備
その他の必要措置
改正ガス事業法第54条に基づき、ガス導管事業者は中立性を確保するために以下の禁止行為を行ってはならない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 託送供給に関連する他社の情報の目的外利用・提供 |
| 2 | 特定の事業者に不当に優先的な取扱いまたは不利益を与える行為 |
| 3 | 競争関係を阻害する行為 |
ガス導管事業者とそのグループ内の小売・製造事業者との兼職が認められる場合には、企業は以下の情報を監視等委員会に説明し、公表する必要がある。
このように法律に則り、適切な情報管理と競争の公平性を確保するための枠組みが整備されている。
改正ガス事業法では、2022年の法的分離以降、特別一般ガス導管事業者とそのグループ内の小売・製造事業者との間の人事交流に対する規制が設けられていない。
事業者の中立性を確保するため、実質的な中立性を維持する方策については、事後的な監視で十分とされ、今後の検討が課題とされた。
現在では、**「適正なガス取引についての指針」(適取ガイドライン)**に基づき、託送供給関連業務部門と他部門との人事交流に関する行動規範が定められている。
法的分離以降、中立性を確保するための自主的な方針策定が重視されている。
特別一般ガス導管事業者およびグループ内の小売・製造事業者が策定すべき行動規範は以下の通りである。
特定関係事業者への異動を行う場合は、その内容を公表することが望ましい。
今後、関係者の意見を踏まえつつ、労働者の基本的な権利や中立性の確保に配慮した制度作りを進める必要がある。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。