この回のダイジェスト
第10回では、東電PGの通知遅延を確認し、電力・ガスの競争環境整備策を複数提示した。
この回で示されたこと
- 東電PGでは8月31日時点の未通知が13,111件まで減少したが、過去分の解消には至らず、8月末時点でも新規検針分201件(全体の0.3%)が7営業日以内に通知されていなかった。資料2
- 東電エナジーパートナー・中部電力・関西電力は、ガス小売契約や付帯サービスによる切替障害の実態確認、ロードカーブ方式の公平・透明な運用、保安情報の速やかな引継ぎを提案した。資料1
- 送配電網の維持・運用費用について、発電側負担、固定費回収、高度なネットワーク利用、送電ロスの4論点で検討方向を示し、月1回程度のWG設置と、2016年度内の基本方針策定、2020年施行を目指す工程案を提示した。資料3
- 競争レビューの基本方針・実施細目について、市場を特別高圧・高圧・低圧、地理的には旧一般電気事業者の供給区域ごとに画定する案と、市場構造・事業者行動・需要家行動などの評価項目案を示した。資料4
- 卸電力取引の活性化に向け、取引所流動性、価格指標性、リスク管理、新規参入者の電源アクセスを一体で検討する方針を提示した。取引所取引量は現状約2%で、グロスビディングや強制トレード等は採用未決定の選択肢である。資料5
- 都市ガスの経過措置料金規制について、指定・解除の基準案と、一般世帯に対するスイッチ等が年1%以下の場合に規制対象とする案を示した。2017年4月の自由化後の個別指定・解除は決定していない。資料6
- 「ガスの小売営業に関する指針(仮称)」案として、料金・契約条件の説明、媒介・取次ぎ・代理、苦情対応、供給停止・契約解除時の通知などの規律を提示した。一括受ガスは中圧・低圧を問わず認めない整理である。資料7
- 「適正なガス取引についての指針」の改正案として、振替供給への協力、パンケーキ解消後の卸料金の値下げ、LNG基地第三者利用、保安業務委託の規律を提示した。電力指針を参考にした追加論点は今後の検討候補である。資料8
前回からの変化
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
- 1
都市ガス市場における競争環境整備について
- 3社は、ガス小売全面自由化に向け、全事業者が競争できる環境整備と競争阻害事例の具体化を提案している。決定事項ではなく、制度設計専門会合への問題提起である。 - 複数年契約や前倒し再契約、中途解約精算、付帯サービスの値上げ・打切りが顧客の切替を妨げる懸念があり、実態確認と継続利用の仕組みを求めている。 - ロードカーブ方式では、標準的な払出計画手法の公表と、導管事業者による注入計画・払出エリア設定の公平で透明な運用を提案している。 - 小売事業者が負う需要家保安の継続のため、事業者変更時の保安情報を確実かつ遅滞なく引き継ぐよう求めている。
- 2
東京電力パワーグリッド株式会社における電気使用量の通知遅延
- 東電PGではシステム不具合等により、電気使用量の小売事業者への通知が最大4か月以上遅延し、需要家への料金請求にも遅れが生じている。 - 業務改善勧告を受けた東電PGは、8月末までに新規分の7営業日以内通知と過去分の解消を目指す計画を策定した。 - 新規分の未通知は7月平均784件(1.2%)から、8月末時点の対象19例日分では201件(0.3%)となったが、未解消分が残る。 - 過去分の未通知は8月31日時点で13,111件であり、改善計画の達成や解消時期は資料時点で示されていない。
- 3
第10回 制度設計専門会合 事務局提出資料 〜効率性向上のための送配電網の維持・運用費用の負担の在り方の検討〜
- 送配電網の維持・運用費用について、発電側負担、固定費回収、高度なネットワーク利用、送電ロスの4論点で制度見直しの方向性を示した提案資料であり、具体策は未決定である。 - 発電所の立地・容量を料金に反映する案や、基本料金の回収率を引き上げる案が示されたが、制度の複雑化、既存電源の競争条件、小売の経過措置料金との整合が留意点である。 - 送電ロスの補填主体・負担方法・調達方法も未決定であり、発電事業者の焚き増しと送配電事業者による調達などを検討する。 - WG設置を提案し、2016年度内の基本方針、翌年度以降の詳細設計を経て2020年施行を目指す工程を示した。
- 4
第10回 制度設計専門会合:事務局提出資料 〜競争レビューの基本方針・実施細目について〜
- 電力システム改革の目的に照らし、自由化後の競争状況を把握して追加施策を検討する「競争レビュー」の枠組みを議論する事務局資料であり、評価方法は案の段階である。 - 市場画定案は、商品市場を特別高圧・高圧・低圧の3区分、地理的市場を旧一般電気事業者の供給区域ごととするものである。 - 評価案は、小売シェアだけでなく卸電源へのアクセスやネットワーク環境、事業者の行動、需要家の選択・切替えも対象とする。 - 基本方針で複数年度の枠組みを定め、年度ごとの実施細目を策定してデータに基づくレビューを行う構成が示された。
- 5
卸電力取引の活性化の進め方について
- 卸電力市場の活性化策は、取引所流動性、価格指標性、リスク管理、新規参入機会の循環を軸に検討する提案であり、追加措置は未決定である。 - 自主的取組開始後に取引所取引量は増えたが現状約2%であり、効果の検証が必要である。旧一般電気事業者の常時バックアップ量・取引所売電量は僅少である。 - グロスビディング等の改善表明や先物市場創設の見込みが示される一方、実施時期・効果は確定していない。海外の強制トレード等も追加策の検討例である。 - 今後は自主的取組の効果評価時期、追加策の設計・判断時期、日本の市場環境への適合性を検討する。
- 6
経過措置料金規制に係る指定基準:解除基準について
- 都市ガス小売全面自由化後の原則は自由料金であり、競争が不十分な地域では需要家保護のため経過措置料金規制を適用する方針である。 - 指定は都市ガス利用率50%超と需要家獲得実績の条件をともに満たす場合、解除は4基準のいずれかを満たす場合とする案である。 - 指標を満たしても競争を損なう事情があれば総合判断し、スイッチ等が世帯数比で年1%以下なら規制対象とする提案である。 - 小売全面自由化は2017年4月開始予定であり、大手3社の導管部門は2022年までに法的分離する予定である。
- 7
第10回 制度設計専門会合 事務局提出資料 ~「ガスの小売営業に関する指針(仮称)」について~
- 小売全面自由化に向け、需要家保護の営業指針を新設し、競争規律は既存の適正取引指針に置く案である。 - 料金・契約条件の不明確な説明、誤認表示、解約妨害などを問題行為とし、標準料金等の公表や適切な案内を望ましい行為とする。 - 一括受ガスは現時点で認めず、媒介・取次ぎ・代理や業務委託には小売事業者の監督・需要家保護責任を求める。 - 解除・供給停止では事前通知と代替供給の案内を求める提案であり、指針案の最終決定は資料に記載されていない。
- 8
第10回 制度設計専門会合 事務局提出資料:適正なガス取引についての指針の改正について
- 平成29年4月の自由化等に向けたガス取引指針の改正提案であり、資料は最終決定ではなく、追加論点も検討候補である。 - 改正提案は、振替供給・製造設備利用への協力、パンケーキ解消後の卸料金引下げ、LNG基地利用の料金規律、新規参入者の保安業務委託環境の整備である。 - 追加検討候補には、解約制限、託送料金の明記、スイッチングや情報提供の公正性、卸取引活性化、導管運用上の差別防止等がある。 - 振替供給コストは当分の間一般負担とする案が示され、独占禁止法に関する事項は公正取引委員会が審議・決定する。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
制度設計専門会合
ほかの開催回と資料を、開催日の順に確認できます。
